適用除外の範囲
第2条と第3条が適用除外の条文ですが、それぞれ違いがあります。
第2条の適用除外
やらなくてもよいことは、
・局所排気装置等の設置
<第2章(第5条~第13条の3)、第3章(第14条~第18条の3)>
・有機溶剤作業主任者の選任<第4章(第19条、第19条の2)>
・有機溶剤の表示関係(区分、掲示)<第4章(第24条~第26条)>
・保護具<第7章(第32条~第34条)>
やらなければならないことは、
・事故の場合の退避等(第27条)
・作業環境測定(第28条~第28条の4)
・健康診断(第29条~第31条)
・有機溶剤等の貯蔵と空容器の処理(第35条、第36条)
第3条の適用除外
やらなければならないこと
・事故の場合の退避等(第27条)
・有機溶剤等の貯蔵と空容器の処理(第35条、第36条)
やらなくてよいこと
上の3条を除くすべて
第3条の適用除外を利用すると、かなり管理が簡略されます。ですが、この第3条の適用除外を利用するには、所轄労働基準監督署長の認定が必要になります。この認定なしに、作業環境測定や健康診断を実施していない場合、労働基準監督官が臨検に来たら、是正勧告を受けます。
適用除外を受けられる作業
有機溶剤業務は第1条第1項第5号に規定されています。
簡単に書きますと、
イ 有機溶剤等の製造
ロ 有機溶剤を原料とした製品(農薬、化学繊維、合成樹脂ほか)の製造
ハ 印刷
ニ 文字の書き込み、描写
ホ つや出し、防水等の面の加工
へ 接着剤の塗布
ト への塗布物の接着
チ 洗浄、払拭
リ 塗装
ヌ 乾燥
ル 試験、研究
ヲ 有機溶剤を入れたことのあるタンク内での業務
このうち、第2条と第3条の適用除外が可能な作業は、ハ~ルまでの作業で、有機溶剤の使用量が多い有機溶剤等の製造やタンク内の有機溶剤および有機溶剤蒸気の残存量が明確でない作業は適用できないので注意してください。