令和6年法改正までにやること

令和6年度に化学物質管理に係る安衛法改正があります。

R6リーフレット

それまでに何をすればよいのか?

それ以前に、化学物質のリスクアセスメントは実施していますか?
法改正の内容は、リスクアセスメントが定着していると理解しやすいです。
まったく実施していないと、宇宙語レベルでわからないと思います。
リスクアセスメントというと、労働安全衛生法第28条の2を思い浮かべると思いますがそれではなく、
労働安全衛生法第57条の3です。(平成27年12月1日施行)

(第57条第1項の政令で定める物及び通知対象物について事業者が行うべき調査等)
第57条の3 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第五十七条第一項の政令で定める物及び通知対象物による危険性又は有害性等を調査しなければならない。
2 事業者は、前項の調査の結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。
3 厚生労働大臣は、第二十八条第一項及び第三項に定めるもののほか、前二項の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
4 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができる。

この57条の3は実施義務なので、リスクアセスメントを行わなければなりません。
簡単なフローを書くと下の通りです(分かりやすさ優先)

R6までの準備-1

化学物質のリスクアセスメントは事業場規模、業種に関係なく対象となります。
講習会は「化学物質 リスクアセスメント 講習会」で検索かけると出てきます。
厚生労働省でも無料でwebセミナー実施していました。

濃度基準値やがん原性物質などはまだ決まっていないので、順次決まってから対応していきましょう。

また、作業環境測定で第3管理区分が継続しているところは、第1、第2管理区分に環境改善しておくと良いので、作業環境測定機関さんと相談しましょう。

保護具着用管理責任者については、講習の受講義務はありません。
有害物をお使いであれば、作業主任者を選任していると思いますので、その作業主任者を保護具着用管理責任者に選任すればよいと思います。
選任したい作業主任者が「自信ない」ようでしたら、インターネットでは一部の労働基準協会さんで実施するようですので、そちらを受けてみてはいかがでしょうか。

投稿者: 管理人 ごじら

労働安全衛生コンサルタント(機械・衛生工学) 作業環境測定士から始まり、健康診断の集団検診の事業場様対応窓口を経て衛生管理者や作業主任者、化学物質リスクアセスメントの講師などをやっております。開業予定は2024年目標!

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