特化則では、局所排気装置の性能要件が制御風速のものと、抑制濃度のものがあります。
その抑制濃度の場合の設置届と特例許可について説明します。

フローで書くとこのようになります。
抑制濃度は「局所排気装置を設置する」→「抑制濃度が定められている場合」へ進みます。
特例許可は「局所排気装置を設置しない」へ進んだ場合必要になります。
ご覧のとおり面倒です。
発散防止抑制装置については、特例許可を申請しても許可が下りない場合があります。この許可、不許可の基準は公表されていませんが、排気が屋内の場合は除ガス装置等出口に警報装置が必要といわれています。
これだけ骨を折っても、作業環境測定は除外されませんのでご注意ください。