継続的にアーク溶接を行う屋内作業場には換気装置の設置が義務付けられています。
では、その換気装置は労働安全衛生規則第86条に従い届出が必要か?
不要です。
確かに別表7の18号にはこのように書いてあり、届出が必要と読み取れなくもないです。私もそう読みました。
これについては、県労働局からこのような趣旨の回答をいただきました。
- 18号で書かれている全体換気装置は、5条の規定されている密閉設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置を特例許可で設置しない場合に設ける全体換気装置を対象としている。
- 特化則28条の21で、「・・・第5条の規定にかかわらず、金属アーク溶接等作業において発生するガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備・・・を設けることを要しない。」としているので、溶接ヒュームは局所排気装置の設置義務はないので、(上の・に書いた)届出の事案に該当しない。
とのことでした。