2022/4/24時点
2022/9/4追記
特別則が廃止になると作業環境測定をしなくてよいことになるのではないか?といわれていますが、おそらく作業環境測定の扱いはこのようになるのではないかと思われます。
まだ厚労省から詳細な通達が出ていないので、画像が独り歩きしないように「複製不許可」のウォーターマークを付けています。
青色の塗りつぶしは令和5年4月1日から施行される予定(未告示)のところ
赤色の塗りつぶしは令和6年4月1日から施行される予定(未告示)のところ
白抜きの枠は従来からある項目で、今後も変わらないところです。
前から話が出ていました特別則の廃止は、無条件に廃止になるのではなく、管理が適切に行われている事業場のみ、都道府県労働局長の許可を得ないと無理のようです。
まあ、妥当な対応ですね。
「専属の化学物質管理専門家」の配属が必須のようですが、産業医のような扱いになるのか、そのコストと特別則の適用除外が釣り合うのかはしばらく様子を見た方がよさそうです。
2022/9/4 追記
画像 第3管理区分になった時の措置で
「①個人サンプリング法等による化学物質の濃度測定…」とありますが、これはCD測定ではなく、溶接ヒュームの測定で用いた呼吸用保護具選定のための測定を指すようです。
流れとして次のようになりそうです。
第3管理区分になり、改善が困難
↓
措置を講じ、「第三管理区分措置状況届」を所轄監督署長に届け出る
↓
個人サンプリング測定等を実施し、呼吸用保護具を選定する
(測定値/濃度基準値=要求防護係数)
↓
定期の作業環境測定及びマスクフィットテスト
◆マスクフィットテストが溶接ヒューム以外にも気体状物質にも適用になります。
聞いた話しですが、防毒マスクに防じんフィルターを付け(防じん機能付き防毒マスク)、それでフィットファクターを計測するようです。
その場合のマスクフィッティングテスターですが、
●柴田科学製
計測粒子を変更できるので、それで漏れ率(フィルター以外のところからの漏れ込み)を計測する
●カノマックス、トランテック製(要確認)
この両社製品は、帯電している粒子の有無で計測できるそうです。マスクのフィルターを通過する粒子は静電気を帯びているそうです。一方隙間から漏れ込む粒子は帯電していないので、帯電していない粒子を計測することで漏れ率を出すことができます。