一般消費者の生活の用

はじめに

 化学物質のリスクアセスメントをしなければならない物質が最終的に約2900物質まで増えます。
 また、令和6年からは化学物質管理者を選任しなければならなくなったので、改めてリスクアセスメントを取り組む会社さんもあると思います。
 リスクアセスメントについて疑問がある場合は、厚生労働省がQ&Aを出しているので、そちらを参考にされるとよいでしょう。

 リスクアセスメント対象物を業務で使用していれば実施しなければなりませんが、ラベルやSDSの交付が除外されているケースについては除外されています。それが、「一般消費者の生活の用に供されるための製品」です。

 私は文字通り、一般家庭で使う場合のことを想定していました。ですが、コロナ禍でほぼすべての職場で手指消毒に用いるアルコールも、営業車に自分で補充するウォッシャー液にも、リスクアセスメント対象物であるエタノールやメタノールが入っています。だから、スーパーや銀行でも消毒用アルコールを使用するところはリスクアセスメントをしなければならないし、化学物質管理者を置かなければならないと認識していました。
 ですが、そうなるとほぼすべての会社は化学物質管理者を選任しなければならなくなり、各地で講習会が開かれますが到底回数が足らず、受けられない会社が出てくると。なので、思い込みではなく、ちゃんと都道府県の労働局の衛生専門官さんに確認しました。

一般消費者の生活の用に供されるための製品

「『一般消費者の生活の用に供されるための製品』の意味は、限定した用途で販売されている物を指します。商品が単一の目的、用途で販売されていて、それ以外に使用することがない物です。つまり、手指消毒用のアルコール、ウォッシャー液などは、仕事、家庭に関わらず、量に関わらず、ほかの用途に使うことがないので、労働安全衛生法57条の3に基づくリスクアセスメント(実施義務)は対象外になります。」
「ですが取り扱いに際し、裸火のあるところで大量に取り扱うと火災が発生したり、多量にこぼすと気持ち悪くなることがあるので、労働安全衛生法28条の2に基づくリスクアセスメント(努力義務)を実施する必要があります。」
 以上のように、化学物質の知識のない一般の人が使っても問題がないような単一用途の製品の取り扱いについては、法57条の3のリスクアセスメントの実施や化学物質管理者の選任義務はないようです。
 ですが、法28条の2の(努力)義務はありますので、対応するようにしましょう。

(事業者の行うべき調査等)
第二十八条の二 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等(第五十七条第一項の政令で定める物及び第五十七条の二第一項に規定する通知対象物による危険性又は有害性等を除く。)を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係るもの以外のものについては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る。
2 厚生労働大臣は、前条第一項及び第三項に定めるもののほか、前項の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
3 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができる。
(第五十七条第一項の政令で定める物及び通知対象物について事業者が行うべき調査等)
第五十七条の三 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第五十七条第一項の政令で定める物及び通知対象物による危険性又は有害性等を調査しなければならない。
2 事業者は、前項の調査の結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。
3 厚生労働大臣は、第二十八条第一項及び第三項に定めるもののほか、前二項の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
4 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができる。