特別有機溶剤とは、もともと有機溶剤予防規則(以下、有機則)で規定されていましたが、がん、皮膚炎、神経障害などの有害性が認められたため、特定化学物質障害防止規則(以下、特化則)に移った物質です。
- エチルベンゼン
- 1,2-ジクロロプロパン
- クロロホルム
- 四塩化炭素
- 1,4-ジオキサン
- 1,2-ジクロロエタン
- ジクロロメタン
- スチレン
- 1,1.2,2-テトラクロロエタン
- テトラクロロエチレン
- トリクロロエチレン
- メチルイソブチルケトン
これらは、特化則で規定されるほか、物性が似ていることから、一部有機則の規制も受けます。
分かりにくいところですと、標識関係です。
一覧を作成しました。
(別ファイルで開く)
特化則になっても、有機溶剤の第1種有機溶剤、第2種有機溶剤の種別は定められています。
その色分けと種別が書いてある表示と、注意事項、物質毎に必要な名称表示、そして有機溶剤作業主任者技能講習修了者から特定化学物質作業主任者を選任し、職務と主任者の名称を掲示します。
参考になれば。