第1回化学物質管理に係る専門家検討会の資料にあったので、整理します。
TLVについてはこちらを読んでください。
TLV-STELが設定されている物質
・TLV-TWAを超えTLV-STELを下回るばく露については、1回15分を超えず、かつ1労働日につき1時間以上間隔をおいた4回を超えないようにする。
・TLV-TWAを超えないこと
TLV-STELが設定されていない物質
・ごく短時間であってもTLV-TWAの5倍を超えないこと
・TLV-TWAの3倍を超える一時的な増加は、1回15分を超えず、かつ1労働日につき1時間以上間隔をおいた4回を超えないようにする。
・TLV-TWAを超えないこと
TLV-TWAの3倍の根拠
環境濃度が対数正規分布している場合、よく管理されている工程においては、短時間ばく露値の幾何標準偏差は2.0であり、全測定値の5%が幾何平均値の3.13倍を超えることに基づく。(ACGIH 2018.p.5)
TLV-C(Ceiling)について
急性中毒のように即効性の影響がある物質については、如何なる部分においても超えるべきでない値。なので、急性毒性が確認されていない化学物質には設定されていない?
濃度基準値は?
9月1日の検討会では、ACGIHのTLVと同様、TWAとSTELの2つの基準値を設ける方向です。
TLVと同じ考えですと、8時間の個人ばく露測定とD測定を併用するのかと思いますが、第2回の検討会で詳細を詰めるようです。
労働安全衛生法第22条との関係
条文では「事業者は、次(化学物質や物理的要因他)の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない」としています。この対象物質はリスクアセスメント対象物如何に関わらず適用されます。
・リスクアセスメント対象物(則577条の2)
・リスクアセスメント対象物以外(則577条の3)
リスクアセスメント対象物は作業環境測定(法65条)対象物を含みます。作業環境測定は管理濃度で評価しますが、同時に濃度基準値でばく露の低減を図らなければなりません。
リスクアセスメント実施義務の法律は法57条の3なので、法22条の措置はリスクアセスメントの実施に関わらず行う必要があります。
◆ここらへんも今後検討会が進むにつれ、有識者が意見をだし、整理されていくと思います。