「昔、ベンゼン取り扱っていたけど、もう30年前の話し。それでも特殊健康診断やらないといけないの?」
やらなければいけません
有害性が高く、何年も後になって健康影響がでる化学物質は、もう取り扱っていなくても特殊健康診断をやらなければなりません。
特殊健康診断の根拠条文は
労働安全衛生法第66条ですが、その第2項の後段(太字)が昔取り扱っていた作業者も特殊健康診断をしなければならない旨を書いてます。
事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。
その物質は、労働安全衛生法施行令第22条第2項に書かれています。
2 法第六十六条第二項後段の政令で定める有害な業務は、次の物を製造し、若しくは取り扱う業務又は石綿等の製造若しくは取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務とする。
一 ベンジジン及びその塩 一の二 ビス(クロロメチル)エーテル 二 ベータ―ナフチルアミン及びその塩 三 ジクロルベンジジン及びその塩 四 アルフア―ナフチルアミン及びその塩 五 オルト―トリジン及びその塩 六 ジアニシジン及びその塩 七 ベリリウム及びその化合物 八 ベンゾトリクロリド 九 インジウム化合物 九の二 エチルベンゼン 九の三 エチレンイミン 十 塩化ビニル 十一 オーラミン 十一の二 オルト―トルイジン 十二 クロム酸及びその塩 十三 クロロメチルメチルエーテル 十三の二 コバルト及びその無機化合物 十四 コールタール 十四の二 酸化プロピレン 十四の三 三酸化二アンチモン 十五 三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフエニルメタン 十五の二 一・二―ジクロロプロパン 十五の三 ジクロロメタン(別名二塩化メチレン) 十五の四 ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP) 十五の五 一・一―ジメチルヒドラジン 十六 重クロム酸及びその塩 十六の二 ナフタレン 十七 ニツケル化合物(次号に掲げる物を除き、粉状の物に限る。) 十八 ニツケルカルボニル 十九 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン 十九の二 砒ひ素及びその化合物(アルシン及び砒ひ化ガリウムを除く。) 二十 ベータ―プロピオラクトン 二十一 ベンゼン 二十二 マゼンタ 二十二の二 リフラクトリーセラミックファイバー 二十三 第一号から第七号までに掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含 有し、又は第八号に掲げる物をその重量の〇・五パーセントを超えて含有する製 剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の三パーセントを超えて 含有するものに限る。) 二十四 第九号から第二十二号の二までに掲げる物を含有する製剤その他の物 で、厚生労働省令で定めるもの
ただし、各特別則で適用除外としている作業(省令に定めるもの)は除く
(法原文は物質名が書いていないので管理人が書き換え、意味をたがえない程度に、以下は書きおろしています。)
オーラミン若しくはマゼンタに掲げる物又は第二十四号に掲げる物でオーラミン若しくはマゼンタに係るものを製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務 クロム酸及びその塩若しくは重クロム酸及びその塩に掲げる物又は第二十四号に掲げる物でクロム酸及びその塩若しくは重クロム酸及びその塩に係るものを鉱石から製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務 エチルベンゼン、コバルト及びその無機化合物、酸化プロピレン、三酸化二アンチモン、一・二―ジクロロプロパン、一・二―ジクロロプロパン、ジクロロメタン、ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト、ナフタレン若しくはリフラクトリーセラミックファイバーに掲げる物又は第二十四号に掲げる物でインジウム化合物、エチルベンゼン、コバルト及びその無機化合物、酸化プロピレン、三酸化二アンチモン、一・二―ジクロロプロパン、ジクロロメタン、ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト、ナフタレン若しくはリフラクトリーセラミックファイバーに係るものを製造し、又は取り扱う業務
令別表3、令22条2項及び特別管理物質の比較表を作りましたので参考まで。
雇い入れ時の特殊健康診断の結果の保存期間は、
有機溶剤 特化物(特別管理物質は除く) 5年
特化物(特別管理物質) 30年 となっています。
近年は有害性の見直しで、保存年数が延長される物質が出ています。
例えば、過去にベンゼンを取り扱っていた作業者の特殊健診で、毎回貧血で有所見をなる場合、雇い入れ時の健診結果がないと、体質なのか業務性なのか判断がつかない場合があります。
特化則の健診結果の保存は、昭和50年に第40条が改正されるまでは30年ではありませんでした。だから以前の特殊健診の結果は廃棄していたので確かめようがないのです。
法で定める保存年数とは関係なく、有害物を取り扱うことになった作業者の雇い入れ時の特殊健康診断結果は、できれば廃棄せずに保管したほうが良いと思います。