ここでは、防毒マスクに取り付けることができる、ろ過材(フィルター)の話をします。
なぜ、防毒マスクに防じんマスクの機能を持たせる必要があるか。
有害なガスや蒸気の雰囲気下で、かつ有害な粒子状物質も飛散している環境の場合、その両方に対応できる呼吸用保護具が必要になります。
そのことについては、通達(防毒マスクの選択、使用等について)が出ています。
その中の一部です。
ガス又は蒸気状の有害物質が粉じん等と混在している作業環境中では、粉じん等を捕集する防じん機能を有する防毒マスクを選択すること。その際、次の事項について留意すること。(以下略)
では、その防じんマスクはどのようなレベルのものを用意しなければならないか。
これまた通達 (防じんマスクの選択、使用等について) があります。
抜粋すると、、、
(2) 労働安全衛生規則(以下「安衛則」)第592条の5、鉛中毒予防規則(以下「鉛則」)第58条、特定化学物質等障害予防規則(現在では、「等」が取れてます。以下「特化則」)第43条、電離放射線障害防止規則(以下「電離則」)第38条及び粉じん障害防止規則(以下「粉じん則」)第27条のほか労働安全衛生法令に定める呼吸用保護具のうち防じんマスクについては、粉じん等の種類及び作業内容に応じ、別紙の表に示す防じんマスクの規格第1条第3項に定める性能を有するものであること。
別紙の表
粉じん等の種類及び作業内容 |
防じんマスクの性能の区分 |
〇安衛則第592条の5 作業廃棄物の焼却施設に係る作業で、ダイオキシン類の粉じんのばく露のおそれのある作業において使用するマスク |
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・オイルミスト等が混在しない場合 |
RS3、RL3 |
・オイルミスト等が混在する場合 |
RL3 |
〇電離則第38条 放射性物質がこぼれたとき等による汚染のおそれがある区域内の作業又は緊急作業において使用する防じんマスク |
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・オイルミスト等が混在しない場合 |
RS3、RL3 |
・オイルミスト等が混在する場合 |
RL3 |
〇鉛則第58条、特化則第43条及び粉じん則第27条金属のヒューム(溶接ヒュームを含む)を発散する場所における作業において使用する防じんマスク |
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・オイルミスト等が混在しない場合 |
RS2,RS3,DS2,DS3 RL2,RL3,DL2,DL3 |
・オイルミスト等が混在する場合 |
RL2,RL3,DL2,DL3 |
〇鉛則第58条及び特化則第43条 |
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管理濃度が0.1㎎/m₃以下の物質の粉じんを飛散する場所における作業において使用する防じんマスク |
|
・オイルミスト等が混在しない場合 |
RS2,RS3,DS2,DS3 RL2,RL3,DL2,DL3 |
・オイルミスト等が混在する場合 |
RL2,RL3,DL2,DL3 |
〇上記以外の粉じん作業 |
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・オイルミスト等が混在しない場合 |
RS1,RS2,RS3,DS1,DS2,DS3 RL1,RL2,RL3,DL1,DL2,DL3 |
・オイルミスト等が混在する場合 |
RL1,RL2,RL3,DL1,DL2,DL3 |
上の表は、法令から転記しましたが、シゲマツさんのHPで出ているものの方が見やすいです。
数字はフィルターの捕集効率を表しており、1~3の3区分で3が最も細かい粉じんも捕集できます。ただし、吸気抵抗も大きくなります。つまり、隙間があるとそこから吸入しやすい。
LとSは試験粒子の性状。Lは液体粒子、Sは固体粒子。
RとDはマスクの形状。Rは取替式、Dは使い捨て式。
有害性の高い粒子ほど、数字が大きく、取替式になります。
この表には、RS1~3とありますが、取替式防じんマスク及び防毒マスクに取り付けられるろ過材はすべてRL1~3です。
逆に使い捨て式防じんマスクは、DS1~2までで、DS3やDL1~3はありません。あくまで、規格だけの表で、製品があるわけではありません。
オイルミストのある環境では、使い捨て式マスクを使っていると捕集効率が落ちてきません。つまり、小さい粉じんはおろか、大きい粉じんもマスクを通過してきてしまいます。まったく使えないわけではありませんが、こまめに交換するようにしましょう。
塗装作業の場合はどうなるか。
特にエチルベンゼンなどが塗料に含んでいる場合です。
先ほどの防毒マスクの通達では、
(10) 防じんマスクの使用が義務付けられている業務であって防毒マスクの使用が必要な場合には、防じん機能を有する防毒マスクを使用させること。
また、吹付け塗装作業等のように、防じんマスクの使用の義務付けがない業務であっても、有機溶剤の蒸気と塗料の粒子等の粉じんとが混在している場合については、同様に、防じん機能を有する防毒マスクを使用させること。
となってます。
〇有機溶剤にエチルベンゼンが含まれている場合
エチルベンゼンは塗料ミスト又は蒸気として気中に発散します。塗料の樹脂粉じんにくっついていますので、上の表の「上記以外の粉じん作業」に該当します。
〇クロム酸鉛を含む塗料の場合
クロム酸が6価クロムなら対策が必要です。クロム酸の管理濃度は0.05㎎/m₃なので、捕集効率の区分1のろ過材は使えません。
こういったマスクの情報は、インターネットを探せば出てきますが、最近のメーカーさんのカタログは詳しく、見やすく作られています。
取り寄せて、手元に置いておくとよいです。