吸収缶の繰り返し使用

衛生管理者、有機溶剤作業主任者等、防毒マスクの知識がある方向けの記事です。使用限度を保証するものではありませんので、データを過信せず、早期の交換に心がけてください。

気中有機溶剤濃度が低い作業場で使用している防毒マスクは、繰り返し使用しているのが現状だと思います。
作業場の気中濃度が数ppmで極めて低いという背景もあると思いますが、メーカーでは、破過曲線図の右端の使用時間を超えての使用を推奨していません。
作業強度による呼吸数の増減や瞬間的に高濃度に晒されている可能性、温度、湿度、その他反応ガスなどの様々な要因からです。

では、1週間前に使って、密閉容器などで適切に保管した防毒マスクは使ってよいかどうか。

マスクメーカーである興研さんが発行している「Safety NEWS(2017.7 №702)」にあった記事を紹介します。
(残念ながら、メーカーhpにPDFで保管されていませんでした。お申し出頂きましたら、記事は消去いたします。)

吸収缶に有機溶剤蒸気が吸着するとどのようになるか。

左の図のように、吸収缶の上流(入り口)側に吸着します。これが呼吸によって吸着した有機溶剤の分子が下流側の粒に移っていきます。
この粒にどれだけの時間保持できるかは有機溶剤の種類によって異なります。メタノールとかは極めて早いです。
使わなくても置いておくだけで、右の図のように有機溶剤の分子は拡散していきます。

このグラフは、試験濃度300ppm、使用限度とする破過基準濃度5ppmのガスによるデータです。
100分まで使える吸収缶で、50分使用した後、1日、5日、10日、15日保管した場合の抜けてしまう濃度をプロットしています。
1日、5日保管ならば、同一吸収缶を繰り返し使用しても、100分使用しても破過基準濃度に達していませんので、繰り返し使用に耐えうると判断できます。
一方、10日のものは再使用開始後20時間で、15日のものは既に 破過基準濃度 に達していますので、再使用はできません。

以上より、吸収缶の袋を開けてしまったら、未使用であっても5日に処分するよう心がけてください。

Safety NEWS(2017.7 №702)の一部

局所排気装置があれば、防毒マスクはつけなくてもよい?

有機溶剤を用いる塗装ブースを想定しています。

法的に「防毒マスクをしなくてもよい」と云える場合は、有機溶剤中毒予防規則の第2条や第3条に該当する場合のみです。

着用しなければならない場合は、同則第32条、第33条に該当する業務です。
この2条に該当しなければ、マスクをしなくてもよいとは言い切れません。

労働安全衛生規則の第593条には、「事業者は、有害な業務には保護具を備えなければならない」としています。
同時に第597条には、「労働者は、事業者から必要な保護具の使用を命じられたときは、使用しなければならない」としています。

事業者の判断ですが、客観的に行うため、化学物質のリスクアセスメントを実施して、マスクの着用の必要性を検討することが望まれます。

このリスクアセスメントですが、塗装ブースの能力、被塗装物の形状、作業姿勢、塗料ミストの跳ね返りなど、様々な状況を想定して実施してください。

(4月7日追記)
因みに
定年退職した元労働基準監督官に聞いてみたところ、
「局所排気装置が適切に稼働しているならば、防毒マスクはしなくてもよい」という認識とのことでした。
法令で見ると、前に書いたとおりですが、そこまでガチガチではないようです。

防じん機能付き防毒マスクについて

ここでは、防毒マスクに取り付けることができる、ろ過材(フィルター)の話をします。

なぜ、防毒マスクに防じんマスクの機能を持たせる必要があるか。
有害なガスや蒸気の雰囲気下で、かつ有害な粒子状物質も飛散している環境の場合、その両方に対応できる呼吸用保護具が必要になります。

そのことについては、通達(防毒マスクの選択、使用等について)が出ています。
その中の一部です。

ガス又は蒸気状の有害物質が粉じん等と混在している作業環境中では、粉じん等を捕集する防じん機能を有する防毒マスクを選択すること。その際、次の事項について留意すること。(以下略)

では、その防じんマスクはどのようなレベルのものを用意しなければならないか。
これまた通達 (防じんマスクの選択、使用等について) があります。
抜粋すると、、、

(2) 労働安全衛生規則(以下「安衛則」)第592条の5、鉛中毒予防規則(以下「鉛則」)第58条、特定化学物質等障害予防規則(現在では、「等」が取れてます。以下「特化則」)第43条、電離放射線障害防止規則(以下「電離則」)第38条及び粉じん障害防止規則(以下「粉じん則」)第27条のほか労働安全衛生法令に定める呼吸用保護具のうち防じんマスクについては、粉じん等の種類及び作業内容に応じ、別紙の表に示す防じんマスクの規格第1条第3項に定める性能を有するものであること。

別紙の表

粉じん等の種類及び作業内容 防じんマスクの性能の区分
〇安衛則第592条の5
作業廃棄物の焼却施設に係る作業で、ダイオキシン類の粉じんのばく露のおそれのある作業において使用するマスク
 
・オイルミスト等が混在しない場合 RS3、RL3
・オイルミスト等が混在する場合 RL3
〇電離則第38条
放射性物質がこぼれたとき等による汚染のおそれがある区域内の作業又は緊急作業において使用する防じんマスク
 
・オイルミスト等が混在しない場合 RS3、RL3
・オイルミスト等が混在する場合 RL3
〇鉛則第58条、特化則第43条及び粉じん則第27条金属のヒューム(溶接ヒュームを含む)を発散する場所における作業において使用する防じんマスク  
・オイルミスト等が混在しない場合 RS2,RS3,DS2,DS3
RL2,RL3,DL2,DL3
・オイルミスト等が混在する場合 RL2,RL3,DL2,DL3
〇鉛則第58条及び特化則第43条  
管理濃度が0.1㎎/m₃以下の物質の粉じんを飛散する場所における作業において使用する防じんマスク  
・オイルミスト等が混在しない場合 RS2,RS3,DS2,DS3
RL2,RL3,DL2,DL3
・オイルミスト等が混在する場合 RL2,RL3,DL2,DL3
〇上記以外の粉じん作業  
・オイルミスト等が混在しない場合 RS1,RS2,RS3,DS1,DS2,DS3
RL1,RL2,RL3,DL1,DL2,DL3
・オイルミスト等が混在する場合 RL1,RL2,RL3,DL1,DL2,DL3

上の表は、法令から転記しましたが、シゲマツさんのHPで出ているものの方が見やすいです。
数字はフィルターの捕集効率を表しており、1~3の3区分で3が最も細かい粉じんも捕集できます。ただし、吸気抵抗も大きくなります。つまり、隙間があるとそこから吸入しやすい。
LとSは試験粒子の性状。Lは液体粒子、Sは固体粒子。
RとDはマスクの形状。Rは取替式、Dは使い捨て式。

有害性の高い粒子ほど、数字が大きく、取替式になります。

この表には、RS1~3とありますが、取替式防じんマスク及び防毒マスクに取り付けられるろ過材はすべてRL1~3です。
逆に使い捨て式防じんマスクは、DS1~2までで、DS3やDL1~3はありません。あくまで、規格だけの表で、製品があるわけではありません。
オイルミストのある環境では、使い捨て式マスクを使っていると捕集効率が落ちてきません。つまり、小さい粉じんはおろか、大きい粉じんもマスクを通過してきてしまいます。まったく使えないわけではありませんが、こまめに交換するようにしましょう。

塗装作業の場合はどうなるか。
特にエチルベンゼンなどが塗料に含んでいる場合です。
先ほどの防毒マスクの通達では、

(10) 防じんマスクの使用が義務付けられている業務であって防毒マスクの使用が必要な場合には、防じん機能を有する防毒マスクを使用させること。
 また、吹付け塗装作業等のように、防じんマスクの使用の義務付けがない業務であっても、有機溶剤の蒸気と塗料の粒子等の粉じんとが混在している場合については、同様に、防じん機能を有する防毒マスクを使用させること。

となってます。
〇有機溶剤にエチルベンゼンが含まれている場合
エチルベンゼンは塗料ミスト又は蒸気として気中に発散します。塗料の樹脂粉じんにくっついていますので、上の表の「上記以外の粉じん作業」に該当します。
〇クロム酸鉛を含む塗料の場合
クロム酸が6価クロムなら対策が必要です。クロム酸の管理濃度は0.05㎎/m₃なので、捕集効率の区分1のろ過材は使えません。

こういったマスクの情報は、インターネットを探せば出てきますが、最近のメーカーさんのカタログは詳しく、見やすく作られています。
取り寄せて、手元に置いておくとよいです。

密閉装置の排気について(有機溶剤、特化物関係)

前に粉じん関係について書きましたが、基本的な考え方は同じです。
ですが、蒸気やガスになる有害物については注意が必要です。

有機溶剤の場合

法的に、密閉装置とは?といった説明がありません。
参考までに、「有機溶剤作業主任者テキスト」には、「密閉構造というのは、多少内部が加圧状態になっても有機溶剤上記が外に漏れ出さない構造をいう。」とあります。このような構造が望まれます。

密閉した状態ならばよいですが、密閉装置を開放する場合は、送気マスク又は防毒マスクの着用が義務になります(有機則第33条第1項第7号)。
ですが、よくある洗浄溶剤などが入っているちょっとした容器にある蓋を開ける場合は、密閉装置を開放するというよりも、その後何をするかによって、局所排気装置を設置したほうが良い場合があるので注意してください。

ある自動洗浄機能を持つ印刷機で、囲いがされて密閉状態と判断される装置があるとします。ですが、床付近に隙間があり有機溶剤蒸気が漏洩してくるケースがあります。

また、密閉装置に排気装置がある場合、この排気装置は局所排気装置に該当しないので屋内排気でも法的に問題ないことになります。
本来、その密閉設備を設置する際には、所轄監督署に設置届を出さないといけません。その設置届には、密閉設備の場合、密閉の方式及び当該設備の主要部分の構造の概要を記載しないといけません。
その内容を、所轄監督署が精査してくれていればいいのですが、有機溶剤蒸気がだだもれの設備も見受けられます。

法律で問題なくても、労働衛生上、きちんと屋外に排気することが望まれます。
あからさまに有機溶剤蒸気が排気されている場合、
「密閉設備だから、負圧に保つために排気しているものは局所排気装置に該当しないので、屋内排気でも問題ない」と主張しても、有機則第13条の2に基づき特例許可を受けなさい。と云われる可能性があります。

第十三条の二 事業者は、第五条の規定にかかわらず、次条第一項の発散防止抑制措置(有機溶剤の蒸気の発散を防止し、又は抑制する設備又は装置を設置することその他の措置をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る許可を受けるために同項に規定する有機溶剤の濃度の測定を行うときは、次の措置を講じた上で、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。

この法律は「所定の性能を有する発散防止抑制装置を付ければ密閉装置、局所排気装置などを付けなくていいですよ。だけど、監督署長の許可をもらってね。」というもの。
所定の性能は、屋内排気しても安全であることが求められています。活性炭カートリッジなどで、排気空気に含まれている有機溶剤蒸気を除去するうえに、活性炭フィルターが飽和して、有機溶剤蒸気が室内に出てきたら、警報などで知らせる装置がなければいけないとしています。
めんどくさいです。そういった装置をメーカーから購入するのが近道です。

特化則の場合

有機溶剤とほぼ同じです。
同じような法律(特化則第6条の2)があります。

第六条の二 事業者は、第四条第三項及び第五条第一項の規定にかかわらず、次条第一項の発散防止抑制 措置(第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの発散を防止し、又は抑制する設備又は装置を設置することその他の措置をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る許可を受けるために同項に規定する第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの濃度の測定を行うときは、次の措置を講じた上で、第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。

コバルトを含有する合金の研磨を行う湿式研磨装置は、オイルミストが発生するので、密閉設備になっているケースが多いと思います。その密閉装置にはオイルミストコレクターで加工時に発生するオイルミストを捕集し、排気はそのまま屋内に出しています。
密閉設備なら内部を負圧に保つ装置として捉えられると思いますが、研磨部が開放されている装置については、上の特化則第6条の2の許可が必要になるおそれがありますので、注意してください。

特別有機溶剤の表示類

特別有機溶剤とは、もともと有機溶剤予防規則(以下、有機則)で規定されていましたが、がん、皮膚炎、神経障害などの有害性が認められたため、特定化学物質障害防止規則(以下、特化則)に移った物質です。

  • エチルベンゼン
  • 1,2-ジクロロプロパン
  • クロロホルム
  • 四塩化炭素
  • 1,4-ジオキサン
  • 1,2-ジクロロエタン
  • ジクロロメタン
  • スチレン
  • 1,1.2,2-テトラクロロエタン
  • テトラクロロエチレン
  • トリクロロエチレン
  • メチルイソブチルケトン

これらは、特化則で規定されるほか、物性が似ていることから、一部有機則の規制も受けます。
分かりにくいところですと、標識関係です。
一覧を作成しました。

(別ファイルで開く)
特化則になっても、有機溶剤の第1種有機溶剤、第2種有機溶剤の種別は定められています。
その色分けと種別が書いてある表示と、注意事項、物質毎に必要な名称表示、そして有機溶剤作業主任者技能講習修了者から特定化学物質作業主任者を選任し、職務と主任者の名称を掲示します。
参考になれば。

【814-38】有機溶剤標識 第一種有機溶剤等

【814-39】有機溶剤標識 第二種有機溶剤等

ユニット 有機溶剤関係標識 450×1500mm 324-05B

試験・研究業務の有機溶剤作業主任者

有機溶剤中毒予防規則では、定められている作業列挙(第1条第1項第6号)のうち、「ル 試験又は研究の業務」を除く作業は、有機溶剤作業主任者を選任しなければならない。

なぜ、試験又は研究の業務は有機溶剤作業主任者を選任しなくてよいのか?

解釈例規には、
・一般に取り扱う有機溶剤等の量が少ないこと
・有機溶剤についての知識を有する者によって取り扱われていること
と書かれています。(昭和53年8月31日 基発第479号)

研究職に就いている方はおそらく大学で化学を専攻していたと思います。
そのような方しかいないならば、条文通り有機溶剤作業主任者は不要です。
(注 以前知識を有する者は、院卒のことを指す。と聞いたことがあります。そこは監督官次第でしょうか)

しかし、試験・研究で用いた器具の洗浄などを、パートさんにお願いしている場合、その指揮のために、有機溶剤作業主任者の選任が必要です。

また、少し解釈が微妙ですが、
大学などの場合、学生が有機溶剤を取り扱う場合、有機溶剤作業主任者を選任しておいたほうが無難です。
無難というのは、学生は労働者ではないので適用されるか曖昧だからです。
ですが、もし万が一事故や中毒が発生した場合、教職員に責任が生じます。教育の一環として、有機溶剤作業主任者の技能講習を受講させ、作業主任者の職務を行わせることをお奨めします。

研究員がすべて化学専攻で、充分に知識を有しているとしても、有機溶剤作業主任者の職務を行う役を選任することをお奨めします。

その理由は、

有機溶剤作業主任者の職務

  1. 作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され、又はこれを吸引しないように、作業の方法を決定し、労働者に指揮すること。
  2. 局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を1月を超えない期間ごとに点検すること。
  3. 保護具の使用状況を監視すること。
  4. タンクの内部において有機溶剤業務に労働者が従事するときは、第26条各号に定める措置が講じられていることを確認すること。
    (有機溶剤中毒予防規則第19条の2)

2.の局所排気装置等の点検を誰がやるかです。
専門の業者が毎月入るなら問題ないですが、そうでないならば、法的義務はありませんが、管理担当者をおくようにしましょう。

ユニット 作業主任者職務表示板 有機溶剤作業主任者の職務 500×400mm 356-21

有機則 使用量の計算

2020.7.14 訂正

第2条、第3条の適用除外を利用するには、有機溶剤の使用量を算出しないといけません。その計算式を説明します。(ただし、有機溶剤業務 イ、ロ、ヲは適用されません)

第2種有機溶剤の計算(第1種、第3種の式はこちら

    有機溶剤の許容使用量(g)=2/5 × 作業場の気積(m

気積は天井が高いと許容使用量が多くなるので、4mを超える高さは計算にいれません。また、広い作業場であっても、有機溶剤蒸気の拡散が狭いケースが考えられるので、気積の上限を150mとしてます。
結果、第2種有機溶剤の許容使用量の上限は60gになります。
部屋が狭かったら、この上限も小さくなります。
なお、2/5という数字は、第1種有機溶剤は1/15、第3種有機溶剤は3/2が入ります。なので、第1種有機溶剤は10g、第3種は225gになります。

1日に消費する有機溶剤等の量

一番面倒なのが、どれだけ使っているかです。
作業時間は比較的認識しやすく、かつ器具が不要です。
おおざっぱにならば、納品の数と頻度で、おおよその使用量はわかりますが、部署毎の使用量が把握できません。適用除外を受けるくらいですから、1日100mL弱くらいでしょう。なので、できれば部署毎、さらには部屋毎に把握することをお奨めします。試験・研究の場合は、さらに作業手順書毎に把握しましょう。

例)1日の使用量
  ・塗料(合成樹脂エナメル塗料) 5kg
  ・硬化剤            0.1kg
  ・塗料用シンナー        1L
  ・洗浄用シンナー        1L

これらの量に、「有機溶剤中毒予防規則第2条第2項第1号及び第2号並びに第17条第2項第2号及び第3号の規定に基づく有機溶剤等の量に乗ずべき数値」(改定昭和53年8月7日 労働省告示第87条)で定めている数値を掛けます。

表の区分にぴったりと適合しないですが、次の数値を使って計算します。
  塗料(合成樹脂エナメル塗料)・・・その他の塗料     0.6
  硬化剤           ・・・その他の塗料     0.6
  塗料用、洗浄用シンナー   ・・・シンナー類      1.0
       
塗料5×0.6+硬化剤0.1×0.6+シンナー2×1.0=5.06kg
g(グラム)に直すと、5060gなので、ここの作業場の適用除外はできないことになります。

※ここまでの計算は、有機溶剤業務ハ~ヌまで適用されます。ル(試験、研究の業務)は適用されません。

※この記事は2019年に書いたものですが、当時の監督署の人は「合成樹脂エナメル塗料は合成樹脂ペイントとしていいのでは?」と話していました。
その後調べたところ、「合成樹脂ペイント」は古い言い方らしく、今どきは「〇〇樹脂エナメル」とかに該当しそうです。アクリル樹脂エナメルはこれらに該当しないので、「その他の塗料」としました。
なお、「エナメル」は顔料入り塗料、「ワニス」は顔料の入らないクリアー系塗料の意味のようです。(2021.5.17加筆)

1日300gで使用時間が6時間の場合

「1時間あたりに直すと、50gなので、適用除外できる」
いえ、できません。
普通の屋内作業場の認識と、有機則のいう屋内作業場に開きがあります。
いわゆる、普通の、窓がある部屋は、有機則でいう「通風の不十分な屋内作業場」になります。
この「通風の不十分な屋内作業場」は、この条文でいう「タンク等の内部」に該当するので、許容使用量の単位は1日で計算しなければならないのです。
でも、通風が十分な屋内作業場ならば、1時間の使用量50gを使うことができます。

通風が十分な屋内作業場って?

告示では、
「通風が不十分な屋内作業場」とは、天井、床及び周壁の総面積に対する直接外気に向かって開放されている窓その他の開口部の面積の比率(開口率)が3%以下の屋内作業場をいうものである。
となってます。
なので、開口率が3%超えていれば、通風が十分である屋内作業場といえます。ここで「開口部が」とありますので、開いていなければこの要件を満たしません。雨や雪で窓を閉める場合は適用除外されないのでご注意ください。(2021.5.17改訂)

参考に、有機則第7条の屋内作業場の周壁が開放されている場合の適用除外の説明をします。

次に該当する屋内作業場においては、第5条(設備関係)の規定は適用しない。
1.周壁の2側面以上、かつ、周壁の面積の半分以上が直接外気に向かって
  開放されていること。
2.当該作業場に通風を阻害する壁、衝立その他の物がないこと。

 こちらは、「窓」という表記がないので、開口部を閉めようがない状態です。ですので、窓を閉めて、開口面の割合が3%以下になるならば、その場所は「タンク等の内部」として扱うこととされています。

この記事の告示
・昭和35年10月31日 基発第929号
・昭和53年8月31日 基発第479号
・昭和53年12月25日 基発第707号

・安全衛生業務執務必携(非売品)

使用量と蒸発量(「ル 試験、研究の業務」の使用量の計算)

「有機溶剤中毒予防規則第2条第2項第1号及び第2号並びに第17条第2項第2号及び第3号の規定に基づく有機溶剤等の量に乗ずべき数値」には、乗ずべき数字として、
  有機溶剤 1.0
  有機溶剤含有物 の数値 となってます。
「有機溶剤」とは、有機則第1条第1項第1号に、労働安全衛生法施行令別表第6の2に掲げる有機溶剤をいう。とあります。基本単品と考えます。
 他の溶剤等が混ざっている有機溶剤含有物の場合は、表の数値を使う。と読めます。
この表の数値は、樹脂等有機溶剤以外のものが入っているから、それを勘案したこの数値を使いましょう。とかいてあります。洗浄用溶剤は樹脂等不純物が入っていないので1.0が妥当かと。ただ、昔、適用除外の監督署に提出した書類を、事業場の方から見せてもらう機会がありました。その計算は、含有率を乗じて算出してました。その計算方法でなにも指摘されなかったと聞きました。監督署によって、違うかもしれません。
 また、この洗浄でつかった溶剤を、すべて揮発させるのではなく、ドレンから回収する場合は、すべて揮発させるわけではなりませんが、この場合の使用量は、文字通り使った量になります。つまり、10リットルの容器に8リットル入れたら、その8リットルが使用量になります。
 では、試験、研究はどのように計算するかというと、使用前と使用後の差が使用量となるようです。

有機則の適用除外(第2条と第3条の違い)

適用除外の範囲

第2条と第3条が適用除外の条文ですが、それぞれ違いがあります。
 

第2条の適用除外  

やらなくてもよいことは、
  ・局所排気装置等の設置
   <第2章(第5条~第13条の3)、第3章(第14条~第18条の3)>
  ・有機溶剤作業主任者の選任<第4章(第19条、第19条の2)>
  ・有機溶剤の表示関係(区分、掲示)<第4章(第24条~第26条)>
  ・保護具<第7章(第32条~第34条)>

やらなければならないことは、
  ・事故の場合の退避等(第27条)
  ・作業環境測定(第28条~第28条の4)
  ・健康診断(第29条~第31条)
  ・有機溶剤等の貯蔵と空容器の処理(第35条、第36条)

第3条の適用除外

やらなければならないこと
 ・事故の場合の退避等(第27条)
 ・有機溶剤等の貯蔵と空容器の処理(第35条、第36条)

やらなくてよいこと
 上の3条を除くすべて

第3条の適用除外を利用すると、かなり管理が簡略されます。ですが、この第3条の適用除外を利用するには、所轄労働基準監督署長の認定が必要になります。この認定なしに、作業環境測定や健康診断を実施していない場合、労働基準監督官が臨検に来たら、是正勧告を受けます。

適用除外を受けられる作業

有機溶剤業務は第1条第1項第5号に規定されています。
簡単に書きますと、
 イ 有機溶剤等の製造
 ロ 有機溶剤を原料とした製品(農薬、化学繊維、合成樹脂ほか)の製造
 ハ 印刷
 ニ 文字の書き込み、描写
 ホ つや出し、防水等の面の加工
 へ 接着剤の塗布
 ト への塗布物の接着
 チ 洗浄、払拭
 リ 塗装
 ヌ 乾燥
 ル 試験、研究
 ヲ 有機溶剤を入れたことのあるタンク内での業務

このうち、第2条と第3条の適用除外が可能な作業は、ハ~ルまでの作業で、有機溶剤の使用量が多い有機溶剤等の製造やタンク内の有機溶剤および有機溶剤蒸気の残存量が明確でない作業は適用できないので注意してください。