令和6年法改正までにやること

令和6年度に化学物質管理に係る安衛法改正があります。

R6リーフレット

それまでに何をすればよいのか?

それ以前に、化学物質のリスクアセスメントは実施していますか?
法改正の内容は、リスクアセスメントが定着していると理解しやすいです。
まったく実施していないと、宇宙語レベルでわからないと思います。
リスクアセスメントというと、労働安全衛生法第28条の2を思い浮かべると思いますがそれではなく、
労働安全衛生法第57条の3です。(平成27年12月1日施行)

(第57条第1項の政令で定める物及び通知対象物について事業者が行うべき調査等)
第57条の3 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第五十七条第一項の政令で定める物及び通知対象物による危険性又は有害性等を調査しなければならない。
2 事業者は、前項の調査の結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。
3 厚生労働大臣は、第二十八条第一項及び第三項に定めるもののほか、前二項の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
4 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができる。

この57条の3は実施義務なので、リスクアセスメントを行わなければなりません。
簡単なフローを書くと下の通りです(分かりやすさ優先)

R6までの準備-1

化学物質のリスクアセスメントは事業場規模、業種に関係なく対象となります。
講習会は「化学物質 リスクアセスメント 講習会」で検索かけると出てきます。
厚生労働省でも無料でwebセミナー実施していました。

濃度基準値やがん原性物質などはまだ決まっていないので、順次決まってから対応していきましょう。

また、作業環境測定で第3管理区分が継続しているところは、第1、第2管理区分に環境改善しておくと良いので、作業環境測定機関さんと相談しましょう。

保護具着用管理責任者については、講習の受講義務はありません。
有害物をお使いであれば、作業主任者を選任していると思いますので、その作業主任者を保護具着用管理責任者に選任すればよいと思います。
選任したい作業主任者が「自信ない」ようでしたら、インターネットでは一部の労働基準協会さんで実施するようですので、そちらを受けてみてはいかがでしょうか。

化学物質管理に係る専門家会議

令和5年、6年から変わる法律について、不明瞭なところが多いです。
その点について、標題専門家会議が開催されます。
そこでは次の事項について話し合われます。

  1. 濃度基準値関係
    ・濃度基準値の考え方
    ・設定対象物質の優先順位の考え方、対象物質の特定
    ・対象物質ごとの測定方法(捕集方法、分析方法)
  2. がん原性物質関係
    がん原性物質の対象とする物質の基準
  3. ばく露測定関係
    ・労働者のばく露の程度が濃度基準値を下回ることを確認するための測定方法
    ・作業環境測定(個人サンプリング法)の対象物質の拡大の検討
  4. 皮膚・眼対策関係
    ・皮膚又は眼に障害を与えるおそれのあることが明らかな物質の特定方法
    ・保護手袋等の選定の考え方

先日(9月1日)に第1回が開催されました。
初回なので、会議というより、趣旨と今後の流れの説明でした。
今後の予定を書いておきます。

◎第2回検討会(10月14日予定)
・ばく露が濃度基準値を下回ることを確認するための測定方法と考え方
・作業環境測定(個人サンプリング法)の対象物質の拡大の検討

◎第3回検討会(12月15日予定)
・濃度基準値の検討(約120物質)
・対象物質ごとの測定方法(捕集方法、分析方法)
・今年度の検討事項のとりまとめ(報告書)

今後も経過にご注目ください。
検討事項(4)は来年度(R6)になりそうです。

これからの作業環境測定(想像)

2022/4/24時点
2022/9/4追記

特別則が廃止になると作業環境測定をしなくてよいことになるのではないか?といわれていますが、おそらく作業環境測定の扱いはこのようになるのではないかと思われます。
まだ厚労省から詳細な通達が出ていないので、画像が独り歩きしないように「複製不許可」のウォーターマークを付けています。

青色の塗りつぶしは令和5年4月1日から施行される予定(未告示)のところ
赤色の塗りつぶしは令和6年4月1日から施行される予定(未告示)のところ
白抜きの枠は従来からある項目で、今後も変わらないところです。

前から話が出ていました特別則の廃止は、無条件に廃止になるのではなく、管理が適切に行われている事業場のみ、都道府県労働局長の許可を得ないと無理のようです。

まあ、妥当な対応ですね。
「専属の化学物質管理専門家」の配属が必須のようですが、産業医のような扱いになるのか、そのコストと特別則の適用除外が釣り合うのかはしばらく様子を見た方がよさそうです。

2022/9/4 追記
 画像 第3管理区分になった時の措置で
「①個人サンプリング法等による化学物質の濃度測定…」とありますが、これはCD測定ではなく、溶接ヒュームの測定で用いた呼吸用保護具選定のための測定を指すようです。
 流れとして次のようになりそうです。
 第3管理区分になり、改善が困難
    ↓
 措置を講じ、「第三管理区分措置状況届」を所轄監督署長に届け出る
    ↓
 個人サンプリング測定等を実施し、呼吸用保護具を選定する
 (測定値/濃度基準値=要求防護係数)
    ↓
 定期の作業環境測定及びマスクフィットテスト

◆マスクフィットテストが溶接ヒューム以外にも気体状物質にも適用になります。
 聞いた話しですが、防毒マスクに防じんフィルターを付け(防じん機能付き防毒マスク)、それでフィットファクターを計測するようです。
 その場合のマスクフィッティングテスターですが、
 ●柴田科学製
 計測粒子を変更できるので、それで漏れ率(フィルター以外のところからの漏れ込み)を計測する
 ●カノマックス、トランテック製(要確認)
 この両社製品は、帯電している粒子の有無で計測できるそうです。マスクのフィルターを通過する粒子は静電気を帯びているそうです。一方隙間から漏れ込む粒子は帯電していないので、帯電していない粒子を計測することで漏れ率を出すことができます。

令和5年、6年の安衛則等改正

化学物質の管理のあり方検討会報告に基づき、段階的に法改正されます。
告示はまだですが、項目は次の通りです。

  1. 事業場における化学物質に関する管理体制の強化
  2. 化学物質の危険性・有害性に関する情報の伝達の強化
  3. リスクアセスメントに基づく自律的な化学物質管理の強化
  4. 化学物質の自律的な管理の状況に関する労使等のモニタリング
  5. 化学物質に起因するがんの把握の強化

詳細は後日追って記事にしていきますが、ここではいつ施行されるか書きます。

1.事業場における化学物質に関する管理体制の強化

1-1 化学物質管理者の選任の義務化    令和6年4月1日施行予定
1-2 保護具着用管理責任者の選任の義務化 令和6年4月1日施行予定
1-3 雇入れ時等教育の拡充        令和6年4月1日施行予定

2.化学物質の危険性・有害性に関する情報の伝達の強化

2-1 SDS等による通知方法の柔軟化     公布日に施行予定
2-2 「人体に及ぼす作用」の定期確認及び更新 令和5年4月1日施行予定
2-3 SDS等による通知事項の追加及び含有率表示の適正化 令和6年4月1日施行予定
2-4 化学物質を事業場内で別容器等で保管する際の措置の強化 令和5年4月1日施行予定

3.リスクアセスメントに基づく自律的な化学物質管理の強化

3-1 リスクアセスメント結果等に係る記録の作成及び保存 令和5年4月1日施行予定

3-2 化学物質による労働災害発生事業場等への労働基準監督署長による指示 令和6年4月1日施行予定

3-3 リスクアセスメント対象物に係る事業場の義務
(1)労働者がリスクアセスメント対象物にばく露される濃度の低減措置
 ①労働者がリスクアセスメント対象物にばく露される程度について、最小限度にすること 令和5年4月1日施行予定
 ②ばく露管理設定物質については厚生労働大臣が定める濃度基準(ばく露管理値)以下とする 令和6年4月1日施行予定
(2)(1)に基づく措置の内容及び労働者のばく露の状況についての労働者の意見聴取、記録作成・保存
              (1)①に係る部分 令和5年4月1日施行予定
              (1)②に係る部分 令和6年4月1日施行予定
(3)リスクアセスメント対象物質以外の物質にばく露される濃度を最小限とする努力義務  令和5年4月1日施行予定
(4)リスクアセスメントの結果に基づき事業者が自ら選択して講じるばく露防止措置の一環としての健康診断の実施・記録作成等 令和6年4月1日施行予定
(5)がん原性物質の作業記録の保存 令和5年4月1日施行予定

3-4 化学物質への直接接触の防止
①健康障害を起こすおそれのあることが明らかな物質を製造し、又は取り扱う業務
        令和5年4月1日~令和6年3月31日 努力義務
        令和6年4月1日~          義務
②健康障害を起こすおそれがないことが明らかなもの以外の物質を製造し、又は取り扱う業務   令和5年4月1日~ 努力義務

4.化学物質の自律的な管理の状況に関する労使等のモニタリング

衛生委員会の府議事項の追加         令和5年4月1日施行予定

5.化学物質に起因するがんの把握の強化

がん等の遅発性疾病の把握の強化       令和5年4月1日施行予定

6.化学物質管理の水準が一定以上の事業場の個別規制の適用除外

令和5年4月1日施行予定
ただし、特化則等特別規則の適用を除外するには都道府県労働局長の認定が必要で、認定に必要な主な要件は次の通り。

・専属の化学物質管理専門家が配置されていること
・過去3年間に、各特別規則が適用される化学物質等による死亡又は休業4日以上の労働災害が発生していないこと
・過去3年間に、各特別規則に基づき行われた作業環境測定の結果が全て第1管理区分であったこと
・過去3年間に、各特別規則に基づき行われた特殊健康診断の結果、新たに以上所見があると認められる労働者がいなかったこと

7.作業環境測定結果が第3管理区分の事業場に対する措置の強化

令和6年4月1日施行予定
・第3管理区分の場合、外部の作業環境管理専門家の意見を聴く
・改善が困難と判断された場合、監督署へ届け出る
・改善されるまで、呼吸用保護具が適切に装着されていることを、1年以内に1回確認する  など

8.ばく露の程度が低い場合における健康診断の実施頻度の緩和

令和5年4月1日施行予定
有機溶剤、特定化学物質、鉛、四アルキル鉛に関する特殊健康診断の実施頻度について、作業環境管理やばく露防止対策等が適切に実施されている場合には、事業者は当該健康診断の実施頻度を1年以内ごとに1回に緩和できることとする。

結構盛沢山ですね。
検討会の議事録に書いていないことも改定内容に含まれているので、これから分かり次第追記していきます。



 

職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会(第12回議事録より)

第12回資料

3月に実施した検討会の議事録が8月にアップされました。
もう少し早くアップしてくれると嬉しいのですが。
第12回の議事録より云えることを少しだけ。

ラベル表示・SDS交付の義務拡大の進め方

 通知対象物質が674物質ですが、残りの物質の義務化を3年ほどかけて進めていくそうです。
 2021年度から毎年700物質程度増やしていき、2023年度には3018物質対応するようにするそうです。
 通知対象物質の674物質はリスクアセスメント対象となる数ですが、この増加した分も同様にリスクアセスメントの対象になるかは言及されていません。
 事業場からのアンケート結果から考えますと、毎年増える700物質に対応していくのは無理だと思います。リスクアセスメントの対象になるかは段階を踏んで増やされていくと思われます。
 二次元バーコード等を利用した提供の仕方については特に今回は触れられていません。

将来的な規制のあり方

 「最終的には特別則を廃止する」といった言葉に反応している方が多いと思われますが、これはあくまで最終的な目標であって、ここ5~10年とかで法整備しようと云う訳ではなさそうです。
 どのように管理していくかですが、いきなり自律的な管理が成り立つのは困難なので、その体制などを定めていく必要があります。
 「化学物質の取り扱いの規模が一定以上」との言葉ですが、まだ具体的には決まっていないようです。ですが、業種によってそのあり方を変えるようです。

専門家についてですが、
 ①原材料等のメーカー(有機則作業列挙で云う イ ?)
 ②最終製品のメーカー(同 ロ ?)
 ③最終製品のユーザー(同 イ、ロ除く所謂取り扱い?)で必要になる知識が異なるだろうというとしています。

 必要となる知識として、
・化学物質のハザード情報含めラベル及びSDSの作成に必要となる知識全般
・様々な原材料の製造・使用に関するリスクアセスメントの実施方法(リスクの評価方法含む)等に関する知識
・様々な原材料に係る発散抑制のための工学的対策に関する知識
・様々な原材料に係る保護具に関する知識(選択、管理、使用方法、教育等)
・化学物質の管理状況についてのモニタリングに関する知識(個人ばく露測定や作業環境測定、健康影響に関するモニタリング) が挙げられています。

現状の衛生関係の資格というと
 ①インダストリアルハイジニスト(「日測協のハイジニスト」とは言っていません)
 ②労働衛生コンサルタント
 ③作業環境測定士
 ④衛生工学衛生管理者、衛生管理者
 ⑤作業主任者
 ⑥化学物質管理者(現在はまだ通達レベル)
が挙げられます。

(ここからは私見)
 求める知識を有している資格というと①が該当します。日本でIOHAの認証を受けている日測協のオキュペイショナルハイジニストではまだ人数が少ない状態です。
 ②については国内の国家資格としては労働衛生最高峰ですが、レベルが様々で、コンサルタント持っているからこれらの相談をお任せできるか疑問です。
 ③もレベルが様々ですが、対応できる人も多くいます。ただ外部に対して明確なレベルを表すものがないので、メーカー(事業場)として誰に、どこに依頼するか悩むでしょう。
 ④は無理と思います。衛生管理者の試験や衛生工学衛生管理者の講習でも、リスクアセスメントができるまでのレベルを求めていません。
 ⑤も同様です。「労働衛生とは」といったところを学んだ程度なので難しい(荷が重い)と思います。
 ⑥は通達で、リスクアセスメントの技術的な事項の相談窓口として養成するように事業場に求めています。そういった意味では、一番自律的管理に近い素養を持っていると思われます。また、この化学物質管理者は今後選任義務となります。今後役割が拡大しそうです。

 この化学物質管理者は、今までリスクアセスメントの一員としてでしたが、今後は管理の考え方の元となる各特別則に係る法律についても学ぶ必要がありそうです。
 事業場は、リスクアセスメントの物質も増えそうなので、化学物質管理者の育成を積極的に考えた方がよいかもしれません。

職場における化学物質等の管理のあり方検討会報告書(案)

今年の1月ですが、厚生労働省で検討していた「職場における化学物質等の管理のあり方」の中間とりまとめが公表されました。
また、報告書(案)も議論前ではありますが、検討会の資料でアップされていました。

化学物質等の管理のあり方検討会(案)

議事録がでましたら、改めて記事に書いていこうと思いますが、具体的になってきました。
「中間とりまとめ」については公表されて時間が経っていますので、他のサイトで見ていただければと思います。

社内の担当者として、
化学物質のリスクアセスメントで選任することとなっている「化学物質管理者」、通達で選任が望まれている「保護具着用管理責任者」の選任が義務化されそうです(上記案のP14~15)

特化則の適用除外の条件が出てきました。(P21)

繰り返しますが、まだ案です。これから更に議論されて変更があると思います。
議事録がでましたら、追記または詳細を説明していこうと思います。

石綿障害予防規則等の一部改正について

令和2年7月に公布された改正石綿則ですが、この4月から施行になります。


その大まかなところを説明します。
図にまとめると次のようになります。

事前調査

 建築物、工作物又は船舶の解体工事、リフォーム・修繕などの改修工事(封じ込め又は囲い込みを含む)を行うときは、石綿等の使用の有無を調査しなければならないとしています。

<事前調査の対象とならない作業>

  1. 木材、金属、石、ガラス等のみで構成されているもの、畳、電球等の石綿等が含まれていないことが明らかなものであって、手作業や電動ドライバー等の電動工具により容易に取り外すことが可能又はボルト、ナット等の固定具を取り外すことで除去又は取り外しが可能である等、当該材料の除去等を行う時に周囲の材料を損傷させるおそれのない作業
  2. 釘を使って固定する、又は刺さっている釘を抜く等、材料に、石綿が飛散する可能性がほとんどないと考えられる極めて軽微な損傷しか及ぼさない作業。なお、電動工具等を用いて、石綿等が使用されている可能性のある壁面等に穴を開ける作業は、これには該当せず、事前調査を行う必要があること。
  3. 既存の塗装の上に新たに塗装を塗る作業等、現存する材料等の除去は行わず、新たな材料を追加するのみの作業
  4. 国土交通省等各省による用途や仕様の確認、調査結果から石綿が使用されていないことが確認された工作物、船舶の解体・改修の作業

石綿含有建材調査者

事前調査を行う者の要件に「一戸建て等石綿含有建材調査者」が新設されました。
・特定建築物石綿含有建材調査者
一般建築物石綿含有建材調査者(名称変更)
一戸建て等石綿含有建材調査者(新設)
 (一般戸建て住宅または共同住宅の内部に限定)
資格者の調査の実施は、令和5年10月1日から施行になりますが、それ以前であっても資格者が調査を行うことが望ましいとしています。

事前調査結果等の届出について

 今まで届出の義務はありませんでしたが、一定の規模以上の工事については、元請事業者が下請事業者に係る内容も含めて、所轄労働基準監督署長に届け出なければならないようになりました。
<報告が必要となる工事>
①解体部分の床面積が80㎡以上の建築物の解体工事
②請負金額が材料費を含めた100万円以上の建築物の改修工事
③請負金額が材料費を含めた100万円以上の以下の次の工作物の解体・改修工事
 ・反応槽、加熱炉、ボイラー、圧力容器
 ・配管設備(給排水、換気、冷暖房、排煙設備等は除く)
 ・燃焼設備
 ・煙突  ほか

詳細については、解体等作業を対象とした説明等に参加することをお奨めします。

各種パンフレット(厚生労働省リンク)

溶接ヒューム内のマンガン(速報)

16日に
「マンガン及びその化合物並びに溶接ヒュームに係る健康障害防止措置の検討について」の検討会(資料)がありました。
議事録はまだですが、傍聴したところ、ほぼ決定なのでお知らせします。

「塩基性酸化マンガンは除く」が外れます

海外ではもともと、塩基性酸化マンガンも規制対象です。日本は今まで除外されていましたが、塩基性酸化マンガンも他のマンガン(両性、酸性酸化マンガン)と同様に神経機能障害がみられることから、すべてが対象となります。

「溶接ヒューム」として、新たに特化物に加わります

他のマンガン取り扱いとは差別化して、溶接作業を規制する意味で、別の特化物となります(管理第2類)。
溶接ヒュームの中にマンガンが含まれていますが、今までは粉じん則として管理されてきましたが、発がん性を考慮した管理が始まります。
溶接によるじん肺と、マンガンによる肺がんとで、区別が出来ないことから、「特別管理物質」としての管理はされません。
特別管理物質になると、健康診断や環境測定及び作業記録の保存年数が30年になってしまいます。

作業環境測定はしなくてよい

定期的の作業環境測定は義務化しない方向のようです。
ですが、個人サンプラーを用いた作業環境測定を行って、保護具を決定する必要があるようです。
まだ、個人サンプラーを用いた作業環境測定については、パブリックコメントで意見を聞いているところです(ほぼ内容は決定してますが)。
この測定の施行に合わせると思います。
溶接ヒュームは熱上昇を伴うので、普通の作業環境測定だと過小評価してしまうので個人サンプラーを用いた方法を採用するようです。

溶解フェロマンガンヒューム(製鉄業)も溶接と同じようにマンガンにばく露してしまいますが、こちらも「溶接ヒューム」としての管理に含まれるのかは議事録で確認しないとちょっとわかりません。

議事録が発表されたら、また続報します。

2019年度第3回化学物質のリスク評価検討会(ばく露評価小検討会)公開部分議事録


https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08315.html

議題
ばく露実態調査対象物質の測定方法等について
 測定分析手法の開発が困難な物質の取り扱いについて

ばく露評価ガイドラインの改定について

資料ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07855.html

測定分析手法の開発が困難な物質の取り扱いについて

試料空気を液体によって方法は可能ですが、捕集液自体に危険性、有害性があるものがあります。
作業環境測定のように、作業場に置いて測定するのなら、危険性は低いですが、ばく露測定になりますと、作業者の襟元に液体(例えば水酸化ナトリウム溶液)の入った容器を取り付ける必要があります。
それは万が一のことを考えると危険なため、別の方法を検討しているところですが、難しいようです。

他の理由には、普通の分析機関には置かないような高額な機器が必要になるケースがあります。それは、機器の導入を分析機関に強いるのは現実的ではないだろうという意見があります。

以上を踏まえつつ、可能な範囲でばく露レベルの把握に努める。
https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000566373.pdf

ばく露評価ガイドラインの改定について

「TLV-ceiling」の考え方について
物質によってはCeilingしか設定されていないものもあるので、そのceilingの値をどのように評価に結び付けるか。
方向としては、TWAの評価の指標として用いるのではなく、スポット測定(15分測定)の評価に用いる予定。
cilingは、瞬間的でもceilingを超える濃度になることがないことを確認することが必要ですが、簡易測定器を用いない限り把握が困難です。
そのため、今まで確定している測定方法に盛り込むために、見解を示しています。

以上、大まかな内容?さわりを書きました。
より詳細なことは直接議事録をご覧ください。