2019年度第2回化学物質のリスク評価検討会議事録

https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=A_zqy71Zu96MQcWRY

次 第
1.リスク評価対象物質のリスク評価について
  トリクロロ酢酸
  テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム)
2.リスク評価において許容濃度やTLV-TWAの設定がない場合の対応について

1.リスク評価対象物質のリスク評価について

 発がん性があると考えられる物質について、法規制の是非を話し合う検討会です。
 トリクロロ酢酸は、ばく露調査の結果、気中濃度が定量下限を下回っていました。経気道ばく露が低かったことと、経皮吸収の勧告がないので、初期リスク評価終了となりました。
 チラウムはもう少し詳しい調査が必要となりました。

2.リスク評価において許容濃度やTLV-TWAの設定がない場合の対応について

まず、資料を貼り付けます。

リスク評価において許容濃度や TLV-TWA の設定がない場合の対応について(案) (TLV-STEL 又は TLV-Ceiling の値のみの場合の取り扱い)

1 対応方針(案)
① 二次評価値の決定に当たり、許容濃度や TLV-TWA の設定がない場合は、 ACGIH の TLV-STEL 又は TLV-Ceiling も考慮することを明確化。
② ACGIH の TLV-STEL 又は TLV-Ceiling に基づき二次評価値を決定する場合 は、比較対象となるばく露レベルとして、急性ばく露に係る評価値に対応する 短時間でのばく露レベルの値に近似しうるものとして、スポット測定により得 られる作業毎のばく露最大値をばく露レベルとする。

2 対応方針を踏まえた各種文書の改正 いずれの文書も上記の対応方針に沿って修正。特に TLV-Ceiling 等の位置付けに ついては、「リスク評価の手法」において下記②のとおり取り扱うことを検討。
①「国が行う化学物質等による労働者の健康障害防止に係るリスク評価実施要 領」の改正(資料2-2)
②「リスク評価の手法」(参考3-3)の改正 (有害性評価小検討会で検討(次回未定)) 許容濃度や TLV-TWA の設定がない場合は、以下に記載の優先順位により、最 新の知見を考慮して値を採用する。
a 米国の REL、ドイツの MAK、英国の WEL、ACGIH の TLV-STEL 又は TLV-Ceiling その他の外国機関において定められた職場環境に関する濃度基 準をもとに決定する。(※下線部を追記) (b~dは省略)
③労働者の有害物によるばく露評価ガイドライン(参考3-2)の改正 (ばく露評価小検討会で検討(次回 11 月 18 日開催予定))

検討会は、上記資料の用語の確認、認識のすり合わせがメイン。
ほか追記したほうがよい文章や言い回しを調整。
内容について、大筋は変更なし。

用語の説明は、後日あらためて。

2019年度第1回化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会議事録

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08121.html

議 題

  1. がん原性指針対象物質等の検討について
      アクリル酸メチル【新規】
     アクロレイン【新規】
     メタクリル酸2,3-エポキシプロピル【既存/測定分析手法等】
  2. マンガン及びその化合物並びに溶接ヒュームに係る健康障害防止措置の検討について
  3. 作業環境測定基準の見直し等について(時間がないため割愛)
  4. 外部放射線による線量当量率又は線量当量

気になるところ

マンガンは金属で、鉄に含まれています。
ですので、溶接に際し、母材や溶接棒(ワイヤー)にも入ってます。
溶接で発生する煙(溶接ヒューム)にも入っています。
法規制の対象となるのは、マンガンとその化合物ですが、すべての化合物が対象と云う訳ではなく、塩基性酸化マンガンは対象外です。

溶接ヒュームには酸化マンガンが含まれています。
酸化マンガンは
 ・酸化マンガン(II) (一酸化マンガン) – MnO
 ・酸化マンガン(II,III) – Mn3O4
 ・酸化マンガン(III) – Mn2O
3
 ・二酸化マンガン (酸化マンガン(IV)) – MnO2
 ・酸化マンガン(VI) (マンガン酸塩) – MnO3
 ・酸化マンガン(VII) – Mn2O7
         があります(Wikipediaより)
青字は法規制対象外となる塩基性酸化マンガンですが、規制がかかる酸化マンガンも含んでいます。

欧米と日本の違い

許容濃度(労働者が1 日8 時間、1 週間40 時間程度、肉体的に激しくない労働強度で有害物質に暴露される場合に、当該有害物質の平均暴露濃度がこの数値以下であれば、ほとんどすべての労働者に健康上の悪い影響が見られないと判断される濃度)の違い
  EC(欧州科学委員会)      レスピラブル 0.05 mg/m3
                  インハラブル 0.2 mg/m3    
  ACGIH(米国労働衛生専門家会議)レスピラブル 0.02mg/m3
                  インハラブル 0.1 mg/m3 
  産業衛生学会(日本)      0.2mg/m3
   ※レスピラブル粒子(吸入性粉じん)・・・肺胞まで届く細かい粒子
    ソラシック粒子(咽頭通過性粉じん)・・・気管まで届く粒子
    インハラブル粒子(吸引性粉じん)・・・鼻や喉で止まる粒子
  日本は粒子のおおきさを定めていません。

塩基性酸化マンガンの取り扱い
  ECとACGIH 規制
  日本       対象外

日本は、これらの基準を欧米に合わせるか検討しているところです。
今まで溶接作業は粉じん障害防止規則で規定されていますが、今後の方向性如何によっては管理が厳しくなる可能性があるので、動向は要チェックです。

第5回建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会ワーキンググループ 議事録(2019.10.16)

https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=f4DD39bTRVgfX6vtY

「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等の技術的事項について」

令和元年6月4日開会

  • 解体する建築物内に含有する石綿の事前調査について
  • 石綿の事前調査を行う者の講習制度等
  • 石綿含有分析を行う者の講習制度等
  • 事前調査結果の記録の内容
  • 保存期間 などなど