https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=A_zqy71Zu96MQcWRY
次 第
1.リスク評価対象物質のリスク評価について
トリクロロ酢酸
テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム)
2.リスク評価において許容濃度やTLV-TWAの設定がない場合の対応について
1.リスク評価対象物質のリスク評価について
発がん性があると考えられる物質について、法規制の是非を話し合う検討会です。
トリクロロ酢酸は、ばく露調査の結果、気中濃度が定量下限を下回っていました。経気道ばく露が低かったことと、経皮吸収の勧告がないので、初期リスク評価終了となりました。
チラウムはもう少し詳しい調査が必要となりました。
2.リスク評価において許容濃度やTLV-TWAの設定がない場合の対応について
まず、資料を貼り付けます。
リスク評価において許容濃度や TLV-TWA の設定がない場合の対応について(案) (TLV-STEL 又は TLV-Ceiling の値のみの場合の取り扱い)
1 対応方針(案)
① 二次評価値の決定に当たり、許容濃度や TLV-TWA の設定がない場合は、 ACGIH の TLV-STEL 又は TLV-Ceiling も考慮することを明確化。
② ACGIH の TLV-STEL 又は TLV-Ceiling に基づき二次評価値を決定する場合 は、比較対象となるばく露レベルとして、急性ばく露に係る評価値に対応する 短時間でのばく露レベルの値に近似しうるものとして、スポット測定により得 られる作業毎のばく露最大値をばく露レベルとする。
2 対応方針を踏まえた各種文書の改正 いずれの文書も上記の対応方針に沿って修正。特に TLV-Ceiling 等の位置付けに ついては、「リスク評価の手法」において下記②のとおり取り扱うことを検討。
①「国が行う化学物質等による労働者の健康障害防止に係るリスク評価実施要 領」の改正(資料2-2)
②「リスク評価の手法」(参考3-3)の改正 (有害性評価小検討会で検討(次回未定)) 許容濃度や TLV-TWA の設定がない場合は、以下に記載の優先順位により、最 新の知見を考慮して値を採用する。
a 米国の REL、ドイツの MAK、英国の WEL、ACGIH の TLV-STEL 又は TLV-Ceiling その他の外国機関において定められた職場環境に関する濃度基 準をもとに決定する。(※下線部を追記) (b~dは省略)
③労働者の有害物によるばく露評価ガイドライン(参考3-2)の改正 (ばく露評価小検討会で検討(次回 11 月 18 日開催予定))
検討会は、上記資料の用語の確認、認識のすり合わせがメイン。
ほか追記したほうがよい文章や言い回しを調整。
内容について、大筋は変更なし。
用語の説明は、後日あらためて。