「なにそれ?」と思う方もいらっしゃるかと。
作成に係る法的義務は、所轄の監督署長から「安全衛生管理指定特別指導事業場」にしていされない限りありませんが、安全衛生に関して決めておかなければならないことを記載することになるので、年度初めに作成することをお奨めします。
安全衛生管理指定特別指導事業場
略して、安特、衛特と呼ばれています。
都道府県労働局は、労働災害について特別な指導を必要と判断される事業場を指定し、安全衛生改善計画の作成を指示します。【安全衛生改善計画の作成の指示(安衛法第78条)】
なに書けばよいかわからず、作成していない事業場さんもあります。
こちらを参考してください。
年間安全衛生管理計画書の作成の手引き(青森労働局)
他の労働局さんにもこのようなページがありますが、青森さんのは業種別に作成されていることと、達成目標も盛り込まれているので、労働安全衛生マネジメントシステムを運用しているところは参考にしてください。