労働基準法施行規則第18条第9号の有害な業務

労働時間の延長が2時間を超えてはならない業務として次の業務が挙げられています。

1.多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
2.多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
3.ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
4.土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
5.異常気圧下における業務
6.削岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
7.重量物の取扱い等重激な業務
8.ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
9.鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準じる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
10.前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務

この労働時間の延長のほか、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任としなければならない、または衛生工学衛生管理者から衛生管理者を選任しなければいけない業務にも該当します。
この業務のうち、9号について詳しく説明します。

9号の具体的な解釈として、
鉛中毒予防規則第1条第5号の鉛業務 四アルキル鉛も含む
クロムメッキに係る業務
有機溶剤中毒予防規則に係る業務
地下駐車場内における業務   があります。

労基則18条解説(労働基準法(上)労務行政研究所発行)
(労働基準法(上)労務行政研究所発行)

この通達(昭和43年7月24日 基発第472号、昭和46年3月18日 基発第223号)が見当たらないことと、この書籍が絶版なので、これ以上のことはわかりません。
この解釈では、特定化学物質については特に述べられていませんが、有機溶剤中毒予防規則の業務はそのまま準用されていますので、同様に特化物も同じ扱いにしておいたほうがよさそうです。

投稿者: 管理人 ごじら

労働安全衛生コンサルタント(機械・衛生工学) 作業環境測定士から始まり、健康診断の集団検診の事業場様対応窓口を経て衛生管理者や作業主任者、化学物質リスクアセスメントの講師などをやっております。開業予定は2024年目標!

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