局所排気装置があれば、防毒マスクはつけなくてもよい?

有機溶剤を用いる塗装ブースを想定しています。

法的に「防毒マスクをしなくてもよい」と云える場合は、有機溶剤中毒予防規則の第2条や第3条に該当する場合のみです。

着用しなければならない場合は、同則第32条、第33条に該当する業務です。
この2条に該当しなければ、マスクをしなくてもよいとは言い切れません。

労働安全衛生規則の第593条には、「事業者は、有害な業務には保護具を備えなければならない」としています。
同時に第597条には、「労働者は、事業者から必要な保護具の使用を命じられたときは、使用しなければならない」としています。

事業者の判断ですが、客観的に行うため、化学物質のリスクアセスメントを実施して、マスクの着用の必要性を検討することが望まれます。

このリスクアセスメントですが、塗装ブースの能力、被塗装物の形状、作業姿勢、塗料ミストの跳ね返りなど、様々な状況を想定して実施してください。

(4月7日追記)
因みに
定年退職した元労働基準監督官に聞いてみたところ、
「局所排気装置が適切に稼働しているならば、防毒マスクはしなくてもよい」という認識とのことでした。
法令で見ると、前に書いたとおりですが、そこまでガチガチではないようです。

投稿者: 管理人 ごじら

労働安全衛生コンサルタント(機械・衛生工学) 作業環境測定士から始まり、健康診断の集団検診の事業場様対応窓口を経て衛生管理者や作業主任者、化学物質リスクアセスメントの講師などをやっております。開業予定は2024年目標!

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