粉じん則が適用される作業

粉じん障害防止規則

短縮して、「粉じん則」と云ってます。
この法律ができる前に「じん肺法」(略称ではないです)があるので、この粉じん則の構成は他と違ってます。健康診断などがすべてじん肺法の方で定められています。

作業列挙方式

「砂埃が舞い上がるようなところがすべて対象なんじゃないの?」とお思いかもしれませんが、適用される作業が規則で定められています。
このように作業内容によって、法規制されるものを作業列挙方式と呼んでいます。
この作業列挙方式は、労働衛生関係だと粉じん則の他には、有機溶剤中毒予防規則(有機則)、鉛中毒予防規則(鉛則)があります。

別表1~3

この粉じん則には別表が1から3まであります。

別表1は、この規則が適用される作業が列挙されています。
ですので、この別表1に該当しない作業は粉じん則に縛られません。また、別表1の中で、一部の作業で注水、注油しながら行う場合は規則の一部が適用除外されます。
なお、この別表1の作業は「粉じん作業」と称されています。

別表2は、別表1の作業の中で、粉じんがの大量な飛散が考えられ、かつ健康に害を及ぼしそうな作業が列挙されています。
別表1の作業は屋内、屋外の別なしですが、別表2は「坑内」や「屋内」といった、「屋外」ではない作業が該当します。屋内などの他にも、「湿潤状態」とか「手持ち工具」も除かれています。
この別表2の作業は「特定粉じん作業」と称されています。

別表3は、今までの別表1と別表2と違い、防じんマスク等呼吸用保護具を着用しなければいけない作業が列挙されています。

特定粉じん作業

解釈例規には、
粉じんの発生源が別表2の発生源(特定粉じん発生源)である粉じん作業とあります。

「特定粉じん発生源とは」
粉じん作業に係る粉じん発生源のうち、作業工程、作業の態様、粉じん発生の態様等からみて、一定の発生源対策を講ずる必要があり、かつ、有効な発生源対策が可能であるものであり、具体的には屋内又は坑内において固定した機械又は設備を使用して行う粉じん作業に係る発生源のこと。とあります。
(昭和54年7月26年 基発第382号)

「有効な発生源対策が可能」とは、技術的に、現実的に対策が可能であること。
逆にいえば、巨大で、危険で近寄れない設備などは対策が困難なので、著しい粉じんの飛散がみられても、別表2に入っていない粉じん作業もあります。

特定粉じん作業があると、次の事項の実施が規則で定められています。

  • 湿潤化、密閉化、局所排気装置等、除じん装置を設置すること、その維持に関すること
  • 特別の教育を行うこと
  • 作業環境測定を行うこと

屋内にある設備なので、作業者の健康障害を及ぼす可能性が高いので、細かい管理が求められています。

自分の会社はどうなんだろうか?といった疑問は労働基準監督署や作業環境測定機関に問い合わせることをお奨めします。
こちらのサイトでは、より細かい解説を後々書いていきます。

投稿者: 管理人 ごじら

労働安全衛生コンサルタント(機械・衛生工学) 作業環境測定士から始まり、健康診断の集団検診の事業場様対応窓口を経て衛生管理者や作業主任者、化学物質リスクアセスメントの講師などをやっております。開業予定は2024年目標!

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