車両系荷役運搬機械等に係る作業指揮者、誘導者

先の作業計画を作成するにあたり、様式の中に「作業指揮者」を記入する欄があります。

作業指揮者は、
車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、当該作業の作業指揮者を定め、その者に作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。としています。
(労働安全衛生規則第151条の4)

独りで作業計画に基づいて作業する場合は、作業指揮者の選任は必要ないと通知が出ています。(昭和53年2月10日 基発第78号)
つまり、2名以上で作業を行う場合は作業指揮者を選任する必要があります。

この作業指揮者ですが、法令で基づく免許や技能講習があるわけではありませんが、荷役運搬作業の安全を確保するため、この作業を直接指揮する者等に対し、当該職務の遂行に必要な知識等を付与する安全教育の実施が推奨されています。(平成4年12月11日 基発第650号)

車両系荷役運搬機械等作業指揮者安全教育カリキュラム

この教育の講師は自分の会社で講師ができる人がいるなら自社で実施しても問題ありません。
しかし、教育を受けたにも関わらず事故が起きた場合、教育の在り方が問われますので、実施については、テキストを発行している陸上貨物運送事業災害防止協会などに相談するとよいでしょう。

誘導者とは?

運転中の車両系荷役運搬機械等又はその荷に接触することにより労働者が危険を生じるおそれのある個所について労働者を立ち入らせてはならない。としています。
(労働安全衛生規則 第151条の7)
これは作業計画で車両系荷役運搬機械等が運行するエリアに人を立ち入らせてはならないという意味です。安全通路も柵などのガードが必要です。
ただし、誘導者を配置し、その者に車両系荷役運搬機械等を誘導させるときはその限りではない。といっています。

作業指揮者は計画の管理なので、必ずしも作業場に常駐する必要は少ないと考えられます。しかし、誘導者は職務上作業場に常駐する必要があります。
また、車両系荷役運搬機械等の運転者は誘導者を兼任できないので注意してください。
この誘導者は、ガードに囲われた、安全な場所で常駐することが最善ですが、そこまで法律では求めていません。しかし、目立つ装備にすることを心がけてください。

投稿者: 管理人 ごじら

労働安全衛生コンサルタント(機械・衛生工学) 作業環境測定士から始まり、健康診断の集団検診の事業場様対応窓口を経て衛生管理者や作業主任者、化学物質リスクアセスメントの講師などをやっております。開業予定は2024年目標!

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