防じん機能付き防毒マスクについて

ここでは、防毒マスクに取り付けることができる、ろ過材(フィルター)の話をします。

なぜ、防毒マスクに防じんマスクの機能を持たせる必要があるか。
有害なガスや蒸気の雰囲気下で、かつ有害な粒子状物質も飛散している環境の場合、その両方に対応できる呼吸用保護具が必要になります。

そのことについては、通達(防毒マスクの選択、使用等について)が出ています。
その中の一部です。

ガス又は蒸気状の有害物質が粉じん等と混在している作業環境中では、粉じん等を捕集する防じん機能を有する防毒マスクを選択すること。その際、次の事項について留意すること。(以下略)

では、その防じんマスクはどのようなレベルのものを用意しなければならないか。
これまた通達 (防じんマスクの選択、使用等について) があります。
抜粋すると、、、

(2) 労働安全衛生規則(以下「安衛則」)第592条の5、鉛中毒予防規則(以下「鉛則」)第58条、特定化学物質等障害予防規則(現在では、「等」が取れてます。以下「特化則」)第43条、電離放射線障害防止規則(以下「電離則」)第38条及び粉じん障害防止規則(以下「粉じん則」)第27条のほか労働安全衛生法令に定める呼吸用保護具のうち防じんマスクについては、粉じん等の種類及び作業内容に応じ、別紙の表に示す防じんマスクの規格第1条第3項に定める性能を有するものであること。

別紙の表

粉じん等の種類及び作業内容 防じんマスクの性能の区分
〇安衛則第592条の5
作業廃棄物の焼却施設に係る作業で、ダイオキシン類の粉じんのばく露のおそれのある作業において使用するマスク
 
・オイルミスト等が混在しない場合 RS3、RL3
・オイルミスト等が混在する場合 RL3
〇電離則第38条
放射性物質がこぼれたとき等による汚染のおそれがある区域内の作業又は緊急作業において使用する防じんマスク
 
・オイルミスト等が混在しない場合 RS3、RL3
・オイルミスト等が混在する場合 RL3
〇鉛則第58条、特化則第43条及び粉じん則第27条金属のヒューム(溶接ヒュームを含む)を発散する場所における作業において使用する防じんマスク  
・オイルミスト等が混在しない場合 RS2,RS3,DS2,DS3
RL2,RL3,DL2,DL3
・オイルミスト等が混在する場合 RL2,RL3,DL2,DL3
〇鉛則第58条及び特化則第43条  
管理濃度が0.1㎎/m₃以下の物質の粉じんを飛散する場所における作業において使用する防じんマスク  
・オイルミスト等が混在しない場合 RS2,RS3,DS2,DS3
RL2,RL3,DL2,DL3
・オイルミスト等が混在する場合 RL2,RL3,DL2,DL3
〇上記以外の粉じん作業  
・オイルミスト等が混在しない場合 RS1,RS2,RS3,DS1,DS2,DS3
RL1,RL2,RL3,DL1,DL2,DL3
・オイルミスト等が混在する場合 RL1,RL2,RL3,DL1,DL2,DL3

上の表は、法令から転記しましたが、シゲマツさんのHPで出ているものの方が見やすいです。
数字はフィルターの捕集効率を表しており、1~3の3区分で3が最も細かい粉じんも捕集できます。ただし、吸気抵抗も大きくなります。つまり、隙間があるとそこから吸入しやすい。
LとSは試験粒子の性状。Lは液体粒子、Sは固体粒子。
RとDはマスクの形状。Rは取替式、Dは使い捨て式。

有害性の高い粒子ほど、数字が大きく、取替式になります。

この表には、RS1~3とありますが、取替式防じんマスク及び防毒マスクに取り付けられるろ過材はすべてRL1~3です。
逆に使い捨て式防じんマスクは、DS1~2までで、DS3やDL1~3はありません。あくまで、規格だけの表で、製品があるわけではありません。
オイルミストのある環境では、使い捨て式マスクを使っていると捕集効率が落ちてきません。つまり、小さい粉じんはおろか、大きい粉じんもマスクを通過してきてしまいます。まったく使えないわけではありませんが、こまめに交換するようにしましょう。

塗装作業の場合はどうなるか。
特にエチルベンゼンなどが塗料に含んでいる場合です。
先ほどの防毒マスクの通達では、

(10) 防じんマスクの使用が義務付けられている業務であって防毒マスクの使用が必要な場合には、防じん機能を有する防毒マスクを使用させること。
 また、吹付け塗装作業等のように、防じんマスクの使用の義務付けがない業務であっても、有機溶剤の蒸気と塗料の粒子等の粉じんとが混在している場合については、同様に、防じん機能を有する防毒マスクを使用させること。

となってます。
〇有機溶剤にエチルベンゼンが含まれている場合
エチルベンゼンは塗料ミスト又は蒸気として気中に発散します。塗料の樹脂粉じんにくっついていますので、上の表の「上記以外の粉じん作業」に該当します。
〇クロム酸鉛を含む塗料の場合
クロム酸が6価クロムなら対策が必要です。クロム酸の管理濃度は0.05㎎/m₃なので、捕集効率の区分1のろ過材は使えません。

こういったマスクの情報は、インターネットを探せば出てきますが、最近のメーカーさんのカタログは詳しく、見やすく作られています。
取り寄せて、手元に置いておくとよいです。

防じんマスクについて

どのようなものが必要かは保護具カタログなどに書いてありますが、カタログに書いていない、または書いてあっても分かりにくいことを書きます。
(防毒マスク、防じん機能付き防毒マスクについては別記事にする予定です)

吸入による障害が考えられる鉱物性粉じんは、肺に入らないようにすればよいのですが、消化器に入って消化され、身体に蓄積し、障害がでる特定化学物質は 、吸引しないことはもちろんですが、口に入らないことも考慮しないといけません。

労働安全衛生総合研究所HPより

こまめにフィットチェックするのは当然ですが、会話をする場合、マスクを着用しているとなかなか聞き取り難いです。
ついついマスクを無造作にずらしてしまいますが、マスクをずらすと、徐々にマスクの密着性が悪くなることを留意しましょう。また、あごなどに有害物質が付着していた場合、マスクの内側に有害物質が付着して口に入る可能性があります。

マスクをずらさずに会話できるように、伝声器があるとよいです。

シゲマツさんの防じんマスク (防じんマスク DR80のリンク

私が使っているマスクの紹介
3MのQLシリーズです

3M取替え式防じんマスク(防毒マスク兼面体) 6500QL/2091-RL3L

本体とろ過材、それとろ過材のカバーです。

付けるとこうなります。向かって右側はカバーを付けていない状態です。

カバーを付けるとこうなります。
カバーはろ過材についた有害物質が手や衣類に触れることにより、付着または有害物の脱落を防止するためです。
普通の粉じん作業なら、カバーは必要ないでしょう。ですが、有害物、特に有害性の高いものにはろ過材がむき出しでないほうが、私は安心です。

また、このQLシリーズはクイックラッチ(youtube動画)ができます。
伝声器があればいいのですが、このクイックラッチを使えば片手でマスクを開け、元通り着用することができるので、ゆるみが少ないです。

あと、鼻のところがスリムに作られているので、眼鏡の鼻当てにあたりません。

でも、3Mさんのはお高いのが玉に瑕・・・

密閉装置の排気について(粉じん関係)

粉じん障害防止規則には、特定粉じん発生源には、次の措置を講じなければならないとしています。(粉じん則第4条)

  • 湿潤な状態に保つための設備を設置すること
  • 密閉する設備を設置すること
  • 局所排気装置を設置すること
  • プッシュプル型換気装置を設置すること

特定粉じん発生源とは
粉じん作業に係る粉じん発生源のうち、作業工程、作業の態様、粉じん発生の態様等からみて一定の発生源対策を講ずる必要があり、かつ、有効な発生源対策が可能であるものであり、具体的には屋内又は坑内において固定した機械又は設備を使用して行う粉じん作業に係る発生源が原則といて列挙されたもの。
(昭和54年7月26日 基発第382号)

このコラムは、2番目の「密閉する設備」について書きます。

ここで云う密閉設備は、
解釈では、
「粉じんが作業場内に飛散しないようにその発生源を密閉することができる設備」をいいます。
望まれることとして、「粉じんの漏れをなくすため、内部の空気を吸引して負圧にしておくこと」としています。
これはつまり、密閉していても漏れることを想定しています。発生源を囲って、開口部をなくせば『密閉設備』と称することができます。
(昭和54年7月26日 基発第382号)
(平成10年3月25日 基発第128号)

グローブボックス型の囲いがあり、サイトガラスもあり、手を入れるところもグローブの裾で密閉されていれば、密閉設備になります。
しかしグローブが破れて、手を入れるところに隙間が空いていれば密閉設備に該当しません。
仮にそのグローブボックス内でブラストするとすると、排気装置を付けてグローブボックス内を吸引し、手を入れるところの吸い込み気流が1.0m/s必要になります。

「粉じんの漏れをなくすため、内部の空気を吸引して負圧にしておくこと」と先に書きましたが、この内部を吸引して負圧に保つ設備は局所排気装置などに該当しません。
例を出しますと、上の写真↑のショットブラストですが、箱の後ろにサイクロンのようなものがありますが、これはボックス内にたまったメディアを再利用するために吸い出す目的です。その結果ボックス内は負圧になります。
局所排気装置に該当しないので、集塵機の排気口を屋外に設ける必要がなくなります。(粉じん則第11条第1項第4号)
このことは、厚労省の労働局に問い合わせて確認しました。
ただし、労働衛生的には屋外に排気したほうが望ましいです。

グローブボックスの手袋が破れてそのままの事業場もありますが、設備届出の要件と合わなくなるので、新しい手袋にしてください。
新しい手袋にしないならば、手を入れるところの吸引風速を1.0m/s(ショットブラストの場合)出さないといけないので、そちらのほうが設備投資にお金かかりますよ。

設備届出
労働安全衛生法第88条
労働安全衛生規則別表第7(ショットブラストの届け出は23号です)

別のケースで、長尺の被研磨物を、自動送りでブラストする設備があるとします。長尺のものが入る開口部と出る開口部があると、これは密閉設備に該当しません。
この両開口部の吸引気流が1.0m/sあるように、集じん機を設置する必要があります。この集じん機の排気は屋外に設置しなければいけません。

お持ちの設備を再確認しましょう。

臨時作業について(特定粉じん発生源で局所排気装置を付けなくてもよい例)

11月21日の投稿で、特定粉じん発生源には局所排気装置等を設置することが規則で定められていると書きました。(粉じん則第4条)
ですが、臨時の作業について、次の3つに該当する場合は、「有効な呼吸用保護具を使用させたときは第4条は適用しない」と定めています。(粉じん則第7条第1項)
※坑内作業での設備の適用除外も7条に書いてありますが、ここでは割愛します。

  1. 1期間をもって終了し、繰り返されない作業であって、かつ、当該作業を行う期間が概ね3月を超えない
  2. 同一の特定粉じん発生源に係る同一の特定粉じん作業を行う期間が1月を超えず、かつ、当該作業の終了の日から6月以内の間に当該特定粉じん発生源に係る次の特定粉じん作業が行われないことが明らかな場合
  3. 同一の特定粉じん発生源に係る特定粉じん作業が、連日行われる場合にあっては、1日当たり当該作業時間が最大1時間以内であるときをいい、連日行われない場合であっては当該作業時間の1日当たりの平均が概ね1時間以内である場合

上の3つは、第7条の第1項の第1号から3号に、解釈を交えて書き換えたものです。(昭和54年7月26日 基発第382号)
この3つのいずれかに該当していたら、第4条に記載されている、湿潤に保つ設備、密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置を設置しなくてもよいとされています。ただ、あくまでも臨時、短時間作業で粉じんの発生が少ないと考えられるからなので、臨検にきた監督官が引いてしまうくらい粉じんが飛散していたり、床が粉じんで積もっていたら、指導書が出るかもしれません。

この臨時等の判断は、第4条の設備についてなので、この3つに該当するから「作業環境測定」もやらなくてもよいというわけではないので注意してください。

粉じん則第25条(作業環境測定を行うべき屋内作業場)
厚生労働省令で定める土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場は、常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場とする。

とあります。
ここに「『常時』特定粉じん作業が行われる・・・」とあります。
この『常時』を、今まで述べた第7条の常時性の解釈を準用してしまいがちになりますが、繰り返しますが第7条は設備の適用除外なので、第25条の作業環境測定まで適用するという解釈はすることができません。
あとは法律で定められていない事務連絡や内かんを参照するか。
この事務連絡や内かんについては、11月19日の「常時とは?」に書きました。事務連絡や内かんで常時性がないと皆さん会社の管理者が判断しても、実際の判断は監督官に委ねられますので、もし、作業環境していなかったら、「是正勧告」を受ける可能性がありますので、肝に銘じておいてください。

粉じん則が適用される作業

粉じん障害防止規則

短縮して、「粉じん則」と云ってます。
この法律ができる前に「じん肺法」(略称ではないです)があるので、この粉じん則の構成は他と違ってます。健康診断などがすべてじん肺法の方で定められています。

作業列挙方式

「砂埃が舞い上がるようなところがすべて対象なんじゃないの?」とお思いかもしれませんが、適用される作業が規則で定められています。
このように作業内容によって、法規制されるものを作業列挙方式と呼んでいます。
この作業列挙方式は、労働衛生関係だと粉じん則の他には、有機溶剤中毒予防規則(有機則)、鉛中毒予防規則(鉛則)があります。

別表1~3

この粉じん則には別表が1から3まであります。

別表1は、この規則が適用される作業が列挙されています。
ですので、この別表1に該当しない作業は粉じん則に縛られません。また、別表1の中で、一部の作業で注水、注油しながら行う場合は規則の一部が適用除外されます。
なお、この別表1の作業は「粉じん作業」と称されています。

別表2は、別表1の作業の中で、粉じんがの大量な飛散が考えられ、かつ健康に害を及ぼしそうな作業が列挙されています。
別表1の作業は屋内、屋外の別なしですが、別表2は「坑内」や「屋内」といった、「屋外」ではない作業が該当します。屋内などの他にも、「湿潤状態」とか「手持ち工具」も除かれています。
この別表2の作業は「特定粉じん作業」と称されています。

別表3は、今までの別表1と別表2と違い、防じんマスク等呼吸用保護具を着用しなければいけない作業が列挙されています。

特定粉じん作業

解釈例規には、
粉じんの発生源が別表2の発生源(特定粉じん発生源)である粉じん作業とあります。

「特定粉じん発生源とは」
粉じん作業に係る粉じん発生源のうち、作業工程、作業の態様、粉じん発生の態様等からみて、一定の発生源対策を講ずる必要があり、かつ、有効な発生源対策が可能であるものであり、具体的には屋内又は坑内において固定した機械又は設備を使用して行う粉じん作業に係る発生源のこと。とあります。
(昭和54年7月26年 基発第382号)

「有効な発生源対策が可能」とは、技術的に、現実的に対策が可能であること。
逆にいえば、巨大で、危険で近寄れない設備などは対策が困難なので、著しい粉じんの飛散がみられても、別表2に入っていない粉じん作業もあります。

特定粉じん作業があると、次の事項の実施が規則で定められています。

  • 湿潤化、密閉化、局所排気装置等、除じん装置を設置すること、その維持に関すること
  • 特別の教育を行うこと
  • 作業環境測定を行うこと

屋内にある設備なので、作業者の健康障害を及ぼす可能性が高いので、細かい管理が求められています。

自分の会社はどうなんだろうか?といった疑問は労働基準監督署や作業環境測定機関に問い合わせることをお奨めします。
こちらのサイトでは、より細かい解説を後々書いていきます。