労災保険を利用した二次健康診断

労災保険・・・労働者災害補償保険制度の略
ちなみに、労働保険は、労災保険と雇用保険(失業保険の名称が変わり、雇用保険になりました)の総称です。

二次健康診断は、職場で行う定期健康診断等の結果、
(1)血圧検査
(2)血中脂質検査
(3)血糖検査
(4)腹囲の検査またはBMI(肥満度)の測定
以上の項目のすべてで異常の所見が認められた場合、労災保険を使って二次健康診断を受けることができます。ただし、すでに脳や心臓に疾患が見られる人は対象になりません。また、異常値でなくても、産業医が検査が必要と判断した場合は対象になります。
疾患が見られる場合は、治療が必要なので、労災保険ではなく健康保険で治療を行ってください。

じゃあ、この二次健康診断ってなに?
脳血管と心臓の状態を把握するために必要な検査で、具体的には、次の検査を行います。
(1)空腹時血中脂質検査
(2)空腹時血糖値検査
(3)ヘモグロビンA₁c検査
(4)負荷心電図検査または胸部超音波検査(心エコー検査)のいずれか一方の検査
(5)頸部超音波検査(頸部エコー検査)
(6)微量アルブミン尿検査
これに係る費用がこの労災保険から給付されます。

職場で健康診断を受けて、受けっぱなしではなく、そのまま通常勤務してよいかを判断しなければなりません。
健康診断の個人票に医師の名前と判子が押してありますが、これは安衛則第51条の2の、医師等からの意見聴取に該当しません。現場のことを把握している産業医に判断してもらい、その結果を個人票に記入しましょう。
産業医がいない労働者50人未満の事業場は、産業保健総合支援センターにご相談ください(原則無料)。

昔、健康診断にかかわる仕事をしていたとき、受診した事業場で労災二次健診に該当する人のリストを持って、その事業場担当者に受診勧奨してましたが、

「労災保険使うと、次から掛け金高くなるから使わない」

とよく云われました。
この二次健診に係る給付は、労災保険料額の増減に係るメリット制の対象にならないので、使ったからといって、掛け金があがることはありませんので、利用して、労働者の脳血管、心臓疾患の防止にお役立てください。(令和2年4月に労働局に再確認済み)

投稿者: 管理人 ごじら

労働安全衛生コンサルタント(機械・衛生工学) 作業環境測定士から始まり、健康診断の集団検診の事業場様対応窓口を経て衛生管理者や作業主任者、化学物質リスクアセスメントの講師などをやっております。開業予定は2024年目標!

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