局所排気装置の点検表

局所排気装置は年に1回、定期的に点検することになっています。(定期自主検査 労働安全衛生法施行令第15条
実施者は、定期自主検査者の講習を受けた者が望ましいとされていますが、法的に必ず受けた者がやらないといけないわけではないですが、受けておいた方が実施する方としては安心できます。
この講習で指針に示された方法の説明がされますが、これをすべて実施するのは大変です。高所作業や機械的、電気的知識が必要な場合もありますので、できる範囲でよいと思います。できないところは、専門の業者に定期的に依頼することをお奨めします。

さて、では自分でどれだけできるか。ですが、例として下の表を作成しました。

局排点検表(フード別) 局排点検表(系統別)

今まで局所排気装置の定期自主検査をしてきた中で、①安全にできる箇所、②経験がなくても判定できる箇所、③一部チェックリスト化して後の対処がしやすいようにしています。あくまで例なので、これを参考に作成し直してもらえればと思います。

①安全にできる箇所
高所作業になる箇所は安全が確保できないところは、自分でやらないほうがよいでしょう。また、電気的知識は必要なところは感電するおそれがあるので注意しましょう。

②経験がなくても判定できる箇所
点検項目で「テストハンマーで叩いて判断する」があります。叩くことはだれでもできますが、それにより、堆積粉じんの有無やボルトの緩み、鋼板の腐食などの判断は困難です。ですのでこの表では省いています。

③一部チェックリスト化
排風機の点検の箇所は細かく作っています。
ここは電源がカットされていれば、一度やってみればできるところです。また、そこまでチェックできていれば、業者に依頼するにしても、見積もりされやすいと思います。

1枚目 フード毎に作成
風速計でフードの制御風速を測ります。
「新設時」をいれたのは、初期値からどれだけ劣化しているか一目でわかります。
「監督署届出日」というのは、局所排気装置を設置するにあたり、監督署長に届出をしないといけません。していないケースをよく見かけますので、この欄を作りました。

2枚目 ダクト、排風機、空気清浄装置の系統毎に作成
主ダクト、枝ダクト、目視検査時に枝ダクトに番号ふっておくとよいです。
系統図には、主ダクト、枝ダクト、排風機、空気清浄装置を描く他、ダンパー位置や点検口(孔)の場所も記載しましょう。
点検孔での測定値は別の紙に記入し、平均風速と静圧を記入するようにしています。測定値一つひとつ書くなら様式を変更してください。「状態」は点検口(孔)から目視で確認できるなら、内壁の状態など書くとよいでしょう。
排風機、空気清浄装置はよくあるトラブルを元にチェックリスト化してます。
点検口や横のパネルをボルトで開放する場合、パッキンが硬化していて再利用できない場合があるので、予備のパッキンを用意しておいてください。

あくまで例ですので、
みなさんの会社に合った表を作成してみてください。
表のエクセルデータの提供については、今のところ予定していません。

投稿者: 管理人 ごじら

労働安全衛生コンサルタント(機械・衛生工学) 作業環境測定士から始まり、健康診断の集団検診の事業場様対応窓口を経て衛生管理者や作業主任者、化学物質リスクアセスメントの講師などをやっております。開業予定は2024年目標!

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