はい作業主任者の選任

「はい」とは
倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷の集団をいう(安衛則第427条)。
段ボールを積み上げる作業もはい作業になります。

では、作業主任者を選任しなければならない、はい作業は?
高さ2m以上に荷を積み上げ(はい付けといいます)、又は積み下ろす(はい崩しといいます)作業には、作業主任者を選任しなければなりません。

ですが、選任しなくてもよいケースがあります。
それは、
荷役機械の運転者のみによって行われる場合です。
ひとりでフォークリフトに乗り、はい付け、はい崩しを行う場合は選任する必要がありません(安衛令第6条)。
オペレーター(フォークリフト免許保持者)が2名いて、それぞれが別のフォークリフトに乗って荷役する場合も作業主任者の選任は不要ですが、作業指揮者の選任は必要です。

では
人力で、段ボールを積み上げる場合はどうなるか。
その積み上げる高さが2m以上になる場合は、一人作業でも作業主任者の選任が必要です。法的には。
ただ、それを指摘する監督官はいないだろう。と元監督官が話してました。
逆に、壁に線を引いて、はい付けの高さを2m未満に制限するよう徹底すればよいと話してました。
物理的に2m以上積み上げることができないようにする措置は不要といってました。

因みに、はい作業主任者の責務(安衛則第429条)は
1.作業方法及び順序を決定し、作業を直接指揮すること
2.器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと
3.当該作業を行う箇所を通行する労働者を安全に通行させるため、その者に必
  要な 事項を指示すること
4.はい崩しの作業を行うときは、はいの崩壊の危険がないことを確認した後に
  当該作業の着手を指示すること
5.1.5mを超える高さのはいの上で作業を行う場合に設置する昇降設備(安
  衛則第427条)及び保護帽の使用状況を監視すること

はい作業主任者技能講習のカリキュラム
・はいに関する知識【3時間】
・機械等によるはい付け又ははい崩しに必要な機械荷役に関する知識【3時間】
・人力によるはい付け又ははい崩しの作業に関する知識【5時間】
・関係法令【1時間】
・修了試験【1時間】

法律で必要だから。ということではなく、皆さんの会社で必要な内容だったら、社員教育の一環として受講してみてはいかがでしょうか?

投稿者: 管理人 ごじら

労働安全衛生コンサルタント(機械・衛生工学) 作業環境測定士から始まり、健康診断の集団検診の事業場様対応窓口を経て衛生管理者や作業主任者、化学物質リスクアセスメントの講師などをやっております。開業予定は2024年目標!

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